児童生徒の規範意識の醸成に向けた生徒指導の充実について(通知)

18初児生第12号
平成18年6月5日

各都道府県教育委員会担当課長殿
各指定都市教育委員会担当課長殿
各都道府県私立学校主管課長殿
附属学校を置く各国立大学法人学長殿

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
坪田 眞明

(印影印刷)

 児童生徒の問題行動等の現状をみると、暴力行為、いじめ、不登校等が相当の規模で推移するとともに、社会の耳目を集めるような重大な問題行動もあとを絶たないところです。
 このような状況の中で、国立教育政策研究所生徒指導研究センターにおいては、文部科学省の「新・児童生徒の問題行動対策重点プログラム(中間まとめ)」(平成17年9月)を受け、「生徒指導体制の在り方についての調査研究」(別紙1)を行い、今般、別添のとおり、「生徒指導体制の在り方についての調査研究報告書(規範意識の醸成を目指して)」(以下、「本報告書」という。)をとりまとめたところです。
 ついては、貴職におかれては、本報告書の内容(別紙2)及び下記の点を踏まえ、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対し、生徒指導の一層の充実を図るようお願いします。

1.本報告書の趣旨について

 本報告書は、従来からの生徒指導の理念に立った上で、児童生徒の規範意識の醸成に重点を置きつつ、学校及び教育委員会における生徒指導の取組みの在り方に検討を加え、その改善・充実のための方策等を提示したものであり、各学校及び教育委員会等においては、本報告書の成果を活かしつつ、それぞれの実情を踏まえ、生徒指導上の取組みの一層の充実を図るよう努めること。

2.各学校における生徒指導の充実について

 各学校における生徒指導については、それぞれの実態に応じ、本報告書の内容を踏まえつつ、次の点に留意して、その一層の充実を図ること。

  • (1) 生徒指導上の対応に係る学校内のきまり及びこれに対する指導の基準をあらかじめ明確化しておくこと。
     その際、各学校の実態に応じ、米国で実践されている「ゼロ・トレランス方式」にも取り入れられている「段階的指導」等の方法を参考とするなどして、体系的で一貫した指導方法の確立に努めること。
  • (2) 生徒指導に係る指導基準については、あらかじめ児童生徒又は保護者等に対して明示的に周知徹底することとし、もって、児童生徒の自己指導能力の育成を期するとともに、家庭や地域レベルにおける児童生徒の規律ある態度や規範意識の育成に向けての指導(しつけ)との連携の確保にも配意すること。
  • (3) 学校や社会のきまり・ルールを守ることの意義・重要性について、学級活動・ホームルーム活動や道徳、さらに別途通知する「非行防止教室」等における指導の場を積極的に活用しながら、繰り返し指導を行うことにより、児童生徒の規範に対する認識と理解の向上を図ること。
  • (4) 指導基準の適用及び具体的指導に当たっては、全ての教職員間の共通理解を図った上で、一貫性のある、かつ、粘り強い指導が行われることが重要であること。その際、児童生徒が自ら責任ある行動をとることができる自己指導能力の育成を身に付けることを目標とすること。
  • (5) 学校内の決まり等を守れない児童生徒の問題行動や非行等に対しては、あらかじめ定められている指導基準に基づき、「してはいけない事はしてはいけない」と、毅然とした粘り強い指導を行っていくこと。
  • (6) 問題行動等への対応に当たっては、児童生徒の規範意識の向上を図るための取組みと併せて、個々の児童生徒の状況に応じて、教育相談等を通じて、問題行動等の背景やそれぞれの児童生徒が抱える問題等をきめ細かく把握して対応することが必要であり、このような観点からの教育相談・カウンセリング機能の一層の充実に努めること。

3.教育委員会による生徒指導上の対応の充実について

 各学校における児童生徒の規範意識向上のための取組みが効果的に展開されるためには、各教育委員会において、学校における生徒指導に対する取組みを効果的に指導し、支援することが求められる。各教育委員会においては、本報告書の内容を踏まえ、次の点に留意しながら、各学校における生徒指導の一層の充実を図ること。

  • (1) 積極的な学校訪問の機会等を通じて、学校の生徒指導の状況の的確な把握に努めること。
  • (2) 学校・家庭・関係機関等の連携を促進するため、連絡調整を行うこと。
  • (3) 生徒指導に求められる生徒指導に係る教員研修の一層の充実を図ること。
  • (4) 出席停止や懲戒についての規定の周知・ガイドラインの策定を行うなど、学校における生徒指導の運用面の支援を図ること。

[お問い合わせ先]

児童生徒課 生徒指導企画係
電話:03-5253-4111(代表)(内線3055)

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