3.教育課程の編成

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(3) 授業時数の取扱い

 教育課程の編成に当たっては、教育課程に関する法令や各学校の教育目標が定める教育の目的や目標の実現を目指して、指導のねらいを明確にし、教育の内容を選択して組織し、それに必要な授業時数を配当していくことが必要となります。各学校においては、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を選択し、各教科等の内容相互の関連を図りながら指導計画を作成したり、児童生徒の生活時間と教育の内容との効果的な組合せを考えたりしながら、年間や学期、月、週ごとの授業時数を適切に定めたりしていくことが求められます。

 学習指導要領においても、標準授業時数を踏まえて年間の総授業時数は維持しつつ、以下のとおり1単位時間(小学校45分、中学校・高等学校50分)は、各学校において適切に定めることとされており、創意工夫を生かした時間割を弾力的に編成することが認められています。 [脚注1]

 各教科(・科目)等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科(・科目)等の(年間)授業時数を確保しつつ、児童(生徒)の発達の段階(実態)及び各教科(・科目)等(や学習活動)の特質を考慮して適切に定めること(ものとする)。

 例えば、時間割の在り方については、学びの質の変化に応じた検討が必要であり、ICTを活用した学習指導の状況も踏まえ、1コマの考え方を弾力的に運用することが考えられます[脚注2]

 また、各学校において不測の事態(災害や流行性疾患による学級閉鎖等)等に備え確保されている、いわゆる「余剰時数」については、過剰に設定されているとの調査結果もあり、指導体制に見合った授業時数を設定し、児童生徒の負担を踏まえるとともに、学校における働き方改革に配慮した対応を検討することが重要であることから、各教育委員会・学校において適切にその設定の仕方を検討することが必要です。

 なお、年間の授業時数については、災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事態により標準の年間授業時数を下回った場合、そのことのみをもって法令に反するものではないとされており、新型コロナウイルス感染症対応においては全国の学校で広くこの考え方が適用されました。

脚注

  • [1]小学校学習指導要領(平成29年告示)第1章の第2の3の(2)のウ,中学校学習指導要領(平成29年告示)第1章第2の3(2)ウ,小学校学習指導要領(平成29年告示)第1章第2款3(3)キ
  • [2]教育課程部会における審議のまとめp.20