高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件の一部改正の施行について(通知)(令和4年3月31日)

4文科初第2650号
令和4年3月31日

 

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国公立大学長              殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長

 

文部科学省初等中等教育局長       
伯井美徳
(公印省略)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件の一部改正の施行について(通知)

 このたび、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件の一部を改正する告示(令和4年文部科学省告示第61号)が令和4年3月31日より施行されることとなりました。
 このことについて、概要は下記のとおりですので、各支給権者におかれては、このことを御承知おきいただき、事務処理上遺漏なきようよろしくお取りはからい願います。

1.改正の概要

 令和4年2月25日に公布された、学校教育法施行規則第150条第4号の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(昭和23年文部省告示第47号)の改正により、我が国において、大学入学資格を認められる認証評価団体としてニューイングランド・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズが追加されている。
  これを踏まえ、高等学校等就学支援金の支給対象となる施設のうちに、同団体の認証を受けた施設を加えることし、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件(平成22年文部科学省告示第82号)第2条第1項を改正した。【別添】
 なお、現在文部科学省が把握している限り、同団体の認証を受けている国内の高等学校段階相当の施設は、他の評価団体の認証も受け、すでに高等学校等就学支援金の支給対象となっていることから、直ちに支給対象校が増加する予定はなく、このため、同条第2項の改正を行っていない。

2.施行日

 令和4年3月31日

 

[本件連絡先]
文部科学省初等中等教育局 
修学支援・教材課 企画係 
電話 03-5253-4111(内3578)

参考資料

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。