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採用権者が教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する「教育職員」を採用(臨時的任用職員・会計年度任用職員である講師の登録を含む。)するに当たり、懲戒免職処分等を受けたことによって免許状が失効・取上げとなった事実の有無を確認する際の手段の一つとして、官報に公告された公開情報である免許状の失効・取上げ情報を簡便に確認することのできる検索ツールを文部科学省より提供しています。
総合教育政策局教育人材政策課