教員免許更新制

1.はじめに

 平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
 この資料は、教員免許状を持っている方、これから教員免許状を取得される方に、制度の基本となる事項について理解していただくために作成したものです。
 教員免許更新制(以後、「更新制」という)のもっとも基本的なポイントは次の4つです。

(1)更新制の目的は、その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につけること。
(2)平成21年4月1日以降に授与された教員免許状に10年間の有効期間が付されること。
(3)2年間で30時間以上の免許状更新講習(注1) の受講・修了が必要となること。
(4)平成21年3月31日以前に免許状を取得した者にも更新制の基本的な枠組みを適用すること。

 なお、この説明資料においては、説明の都合上、次のとおり「新免許状」「旧免許状」という用語を使用することとします。

(1)平成21年4月1日以降(更新制導入後)に初めて授与される免許状を「新免許状
(2)平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状を「旧免許状」(注2)

(注1)免許状更新講習 文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習。
(注2)平成21年3月31日以前に免許状を授与された方は、「旧免許状所持者」の扱いになり、当該免許状が失効しない限り、平成21年4月1日以降に授与される免許状にも、引き続き有効期間は付されません。

 

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-- 登録:平成21年以前 --