20文科初第69号
平成20年4月1日
各都道府県教育委員会 殿
各指定都市教育委員会 殿
各都道府県知事 殿
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長 殿
各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会 殿
各国公私立大学長 殿
各指定教員養成機関の長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
各大学共同利用機関法人機構長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長 殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 殿
放送大学学園理事長 殿
国立教育政策研究所長 殿
文部科学省が所管する各独立行政法人の長 殿
文部科学事務次官
銭谷 眞美
(印影印刷)
先の第166回国会において成立した「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)」(以下「改正法」という。)に基づき、このたび、教員免許更新制の具体的な運用に係る事項を規定した「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号)」(以下「改正省令」という。)及び「免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)」(以下「更新講習規則」という。)が平成20年3月31日に公布され、平成21年4月1日から施行されることになりました(ただし、一部の規定については平成20年4月1日より施行します)。
また、改正法に基づく上記省令の公布に伴い、必要な告示を制定したところです。これらの告示についても実施日は平成21年4月1日となります。
今回改正又は制定した省令等の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただき適切に対応されるよう願います。教員免許更新制の円滑な実施のため、文部科学省では、制度の趣旨や内容等についての積極的な広報をはじめとする各種取組を行うこととしており、関係各位におかれてもご協力等をお願いします。
教員養成の学部を置く大学をはじめとして教員養成の課程を有する各大学におかれては、教員免許更新制の目的である最新の知識技能の修得の場としての役割を果たすことについて、各地域において大きな期待が寄せられているところであり、免許状更新講習の開設に格段の取組をいただきますようお願いいたします。
また、各都道府県教育委員会におかれては、免許管理者及び授与権者として事務処理上遺漏のないようにお取り計らい願います。
さらに、各地域において、免許状更新講習の適切な受講環境が確保されるなど教員免許更新制が円滑に実施されるよう、公立学校教職員の任命権者又は研修実施者である各都道府県・指定都市・中核市・市区町村教育委員会、私立学校を所轄する都道府県知事部局、免許状更新講習を開設する大学、関係機関・法人等におかれては、適切な連携・協力に努め、必要な取組を進められるようお願いします。
なお、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、国立大学長におかれては、その管下の学校に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な運用が図られるよう配慮願います。
記
改正法による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第5条第2項等に規定する文部科学省令で定める2年以上の期間は、2年2月としたこと。(教育職員免許法施行規則(以下「施行規則」という。)第65条の8)
改正法施行後に授与された免許状(以下「新免許状」という。)を有する者であって、2つ以上の免許状を有する者が免許状の有効期間を更新する場合には、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については、所持する免許状が教諭の免許状にあっては教諭を、養護教諭の免許状にあっては養護教諭を、栄養教諭の免許状にあっては栄養教諭を主な受講対象者とする免許状更新講習を履修する必要があることとしたこと。(施行規則第61条の8)
また、改正法施行前に授与された免許状(以下「旧免許状」という。)を有する者が更新講習修了確認を受けようとする場合に、その者が教諭である場合にあっては教諭を、養護教諭である場合にあっては養護教諭を、栄養教諭である場合にあっては栄養教諭を主な受講対象者とする免許状更新講習を履修する必要があることとしたこと。(改正省令附則第11条)
以下に該当する者から免許状更新講習の受講免除を受ける旨の申請があった場合において、免許管理者は、その者の知識技能が十分でないと認められるとき以外は、新法第9条の2第3項又は改正法第2条附則第5項括弧書の規定により免許状更新講習の受講を免除することとしたこと。(施行規則第61条の4、改正省令附則第10条)
新法第9条の2第5項に規定する免許状の有効期間を延長することができる事由及び改正法附則第2条第4項に規定する修了確認期限を延期することができる事由について以下の通り定めることとしたこと。(施行規則第61条の5、改正省令附則第7条)
また、新法第9条の2第6項に規定する免許状の有効期間の延長に関する手続又は一部改正法附則第2条第10項に規定する修了確認期限の延期に関する手続として、以下の事項を定めることとしたこと。(施行規則第61条の6及び第61条の9、改正省令附則第8条及び第9条)
免許管理者は、新法第9条の2第3項に規定する免許状の有効期間の更新、同条第5項に規定する有効期間の延長、改正法附則第2条第2項に規定する更新講習修了確認、同条第3項第3号に規定する確認、同条第4項に規定する修了確認期限の延期又は同条第5項に規定する免許状更新講習受講の免除を行ったときは、証明書を発行するとともに、免許状を有する者等に通知をしなければならないこととしたこと。(施行規則第61条の10、改正省令附則第13条及び第15条)
改正法附則第2条第2項に規定する更新講習修了確認を受けなければならない教育の職を、以下のとおり規定したこと。(改正省令附則第3条)
改正法附則第2条第3項第1号に規定する旧免許状所持者の最初の修了確認期限を、それぞれ以下の通りとしたこと。(改正省令附則第5条)
栄養教諭の普通免許状を有する旧免許状所持者の最初の修了確認期限は、上記にかかわらず、それぞれ以下の通りとしたこと。
更新講習修了確認は、旧免許状所持者の申請により行うこととしたこと。(改正省令附則第9条)
勤務地の教育委員会が免許管理者となる教育の職として、以下の者を規定することとしたこと。(施行規則第65条の7)
新法第7条第1項等の規定により、証明書の様式を定めることとしたこと。(施行規則別記第2の1号様式から別記第6号様式まで及び改正省令附則別記第1号様式から別記第5号様式まで)
新法第9条の3第1項本文に規定する大学のほかに免許状更新講習の開設者となれる者について、以下の通り定めることとしたこと。(更新講習規則第1条)
新法第9条の3第1項本文に規定する免許状更新講習の認定を受けようとするときは、講習の名称、会場、期間その他の事項を記載した申請書を講習開始の6月前までに文部科学大臣に提出しなければならないこととしたこと。(更新講習規則第2条)
また、開設期間等の事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならないこととしたこと。(更新講習規則第3条)
新法第9条の3第1項第1号に規定する免許状更新講習の内容は、次に掲げる事項としたこと。(更新講習規則第4条第1項)
また、及びの詳細な内容については文部科学大臣が告示により定めることとしたこと。(更新講習規則第4条第2項)
免許状更新講習の講師となれる者について、教員養成の課程を有する大学において、当該課程を担当する教授、准教授又は講師の職にある者のほか、新法第9条の3第1項第2号ロに規定する文部科学省令で定められる者として以下の通り定めることとしたこと。(更新講習規則第5条)
修了認定は試験による成績審査に合格した者に対して行うものとし、当該修了認定の基準は、文部科学大臣が別に定めることとしたこと。(更新講習規則第6条)
免許状更新講習を開設する者について、以下の通り規定することとしたこと。(更新講習規則第7条)
免許状更新講習の開設者が、更新講習規則第3条から第7条までに定める規定に違反したときは、文部科学大臣は、その認定を取り消すことができることとしたこと。(更新講習規則第8条)
新法第9条の3第3項第1号に規定する免許状講習を受講できる教育の職は、次に掲げる者を定めることとしたこと。(更新講習規則第9条第1項)
新法第9条の3第3項第2号に規定する教育職員に任命され、又は雇用されることとなっている者に準ずる者は、次に掲げる者を定めることとしたこと。(第9条第2項)
更新講習規則第4条第2項に規定する文部科学大臣が別に定める免許状更新講習の詳細な内容及び時間数を別添2のとおり規定することとしたこと。(第1項)
免許状更新講習規則第6条に定める修了認定の基準は、別添2の表に掲げる各事項毎の項目及び内容について基礎的な知識技能を有することとしたこと。(第2項)
施行規則第61条の4第6号に規定する文部科学大臣が別に定める免許状更新講習を免除される者(新法第9条の3第3項各号に掲げるものに限る。)については以下の通り規定することとしたこと。
免許更新制の趣旨は、その時々で求められる教員として必要な知識技能が確実に保持されるよう、必要な刷新を行うものであり、不適格教員を排除することを直接の目的とするものではないこと。
各任命権者及び雇用者においては、この趣旨を現職教員等に十分周知するとともに、この趣旨に則った制度の運用を行うこと。
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成21年以前 --