教員免許更新制における更新講習修了確認手続等に関する周知への協力等について(事務連絡)

事務連絡
令和元年7月29日

免許状更新講習開設者 御中


文部科学省総合教育政策局教育人材政策課


教員免許更新制における更新講習修了確認手続等に関する周知
への協力等について(事務連絡)


 平素より、免許状更新講習の開設に御理解と御協力を賜り、ありがとうございます。
免許状更新講習の円滑な実施のため、免許状更新講習開設者(以下「各開設者」という。)におかれましては、以下について御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。


1.免許状更新講習を修了した受講者への手続の周知について(別紙参照)

 平成21年4月から導入された教員免許更新制においては、同年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状(以下「旧免許状」という。)を所持する者については、所持する旧免許状に有効期間は定められないものの、このうち現職教員については、生年月日等によって定められた修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了し、免許管理者である都道府県教育委員会による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けることが義務付けられています。
 また、平成21年4月1日以降に普通免許状又は特別免許状(以下「新免許状」という。)を授与された者は、所持する新免許状に有効期間が定められているため、免許状に記載されている有効期間の満了の日までに、有効期間の更新を行わない場合、新免許状は効力を失うこととされています。
 更新講習修了確認を受ける又は有効期間を更新するためには、免許状更新講習の課程を修了した後、修了確認期限又は有効期間の満了の日(以下「修了確認期限等」という。)の2か月前までに、各自で免許管理者に対して申請をすることが必要です。
このため、各開設者におかれては、免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新講習の課程の一部の履修に関する証明書(以下「免許状更新講習修了(履修)証明書」という。)を発行する際、免許管理者への申請漏れを防ぐため、受講者に対して、別途、各自において免許管理者に対し更新講習修了確認又は有効期間更新の申請が必要である旨を周知いただきますようお願いいたします。
 また、教員免許状所持者から問合せがあった際にも、可能な限り同趣旨の注意喚起を行っていただきますようお願いいたします。
 文部科学省としても、引き続き免許管理者やホームページ等を通じ、制度や必要な手続について、周知・徹底を図ってまいります。


2.免許状更新講習受講者について

 令和2年度は、以下の(1)~(4)の者の免許状更新講習の受講期間に該当します。
 現職教員については、期日までに更新手続が完了しない場合、教員免許状が失効し、教員としての勤務を継続できなくなりますので、教員免許更新制の円滑な実施に支障を来す事態が生じることも予想されるところです。
 各開設者においては、上記のような事態を回避できるよう地域の実情に合わせた講習開設のご検討をお願いいたします。なお検討に際しては、適切な規模の開設に資するため、教育委員会等との連携・情報交換を行うことも積極的に検討願います。

≪令和2年度免許状更新講習受講対象者≫
(1)令和3年3月31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者(第1グループ(平成23年3月31日が修了確認期限)の期間で更新手続きをした者)
(2)令和4年3月31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者(第2グループ(平成24年3月31日が修了確認期限)の期間で更新手続きをした者)
(3)有効期間の満了の日が令和3年3月31日である新免許状所持者
(4)有効期間の満了の日が令和4年3月31日である新免許状所持者
教員免許更新制開始当初の平成22年度及び平成23年度に大学を卒業するなどして所要資格を満たし、同時に初めて教員免許状を取得した場合の多くがこのグループに該当すると考えられます。


3.免許状更新講習の円滑な受講申込み等に資する取組の促進について

 受講申込受付から講習の実施、履修認定を含む一連の免許状更新講習の運営については、これまでも各開設者において受講者の利便に資するよう御尽力いただいているところです。
 これに加え、昨今、教員の多忙化や働き方改革等が大きな課題となっていることも踏まえて、各開設者におかれては、引き続き、以下の取組の例を参考に、受講者が受講しやすい環境づくりや、受講者の利便性の向上により一層資する免許状更新講習の運営に努めていただきますよう、改めてお願いいたします。

※<免許状更新講習の円滑な受講申込み等に資する取組の例>
・現職の教員が申込時に不利にならないように、申込開始時間を平日の夜や土日等の学校の勤務時間外に設定する
・申し込み手続きの利便性向上のために、複数の開設者で連携し、更新講習の開催時期や講習内容の確認、受講申込等を1つのウェブサイトで行うことのできるポータルサイト等を開設する     等


参考1:免許状更新講習の受講対象者数イメージ

参考1:免許状更新講習の受講対象者数イメージ


参考2:旧免許状所持者の修了確認期限、免許状更新講習の受講期間等、対象となる者


 修了確認期限

 免許状更新講習の受講及び免許管理者への修了確認申請期間

 対象となる者

 第1グループ(2巡目)※

 令和3年3月31日

 平成31年2月1日
 ~令和3年1月31日

 平成23年3月31日を修了確認期限として更新手続きをした者

(参考)平成23年3月31日を最初の修了確認期限とする方の生年月日
 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日
 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日

 第2グループ(2巡目)※

 令和4年3月31日

 令和2年2月1日

 ~令和4年1月31日

 平成24年3月31日を修了確認期限として更新手続きをした者

(参考)平成24年3月31日を最初の修了確認期限とする方の生年月日
 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日
 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日
 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日

※現在、休眠状態の免許状を所持する者は随時更新講習の受講が可能であることに留意すること。


参考3:新免許状所持者の有効期間の満了の日、免許状更新講習の受講期間等、対象となる者

 有効期間の満了の日

免許状更新講習の受講及び免許管理者への有効期間の更新申請期間

対象となる者

 令和3年3月31日

 平成31年2月1日
      ~令和3年1月31日

 所持する免許状(有効なものに限る)に記載されている有効期間のうち、最も遅い有効期間の満了の日が「令和3年3月31日(平成33年3月31日)」となっている者

 令和4年3月31日

 令和2年2月1日
  ~令和4年1月31日

 所持する免許状(有効なものに限る)に記載されている有効期間のうち、最も遅い有効期間の満了の日が「令和4年3月31日(平成34年3月31日)」となっている者


4.現職研修と免許状更新講習の相互認定について

 このことについては、平成28年度に制定された教育公務員特例法の一部を改正する法律によって、十年経験者研修が中堅教諭等資質向上研修に見直されたことなどを踏まえ、同法施行通知(平成29年3月31日付け28文科初1803号)において、中堅教諭等資質向上研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習の整合性の確保について周知しているところです。
 こうしたことを踏まえ、教員の実質的な負担軽減を図るべく、中堅教諭等資質向上研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習とを兼ねた取組を行うことが考えられます。例えば、現職研修の一部を免許状更新講習として認定を受けることや、大学等が行う免許状更新講習を受講した教員については研修の一部を受講したとみなす取組を行っている教育委員会もあります。現職研修を計画されるにあたって免許状更新講習の認定申請についてもご検討いただくことや、免許状更新講習を開設している機関と協議を行うなど積極的に御検討いただきますようお願いします。
 また、教育委員会以外の開設者においても、自機関が行う免許状更新講習の活用について近隣都道府県・指定都市・中核市の教育委員会と協議するなど積極的な御協力をお願いします。


5.免許状更新講習と免許法認定講習の相互認定について

 「教員免許更新制度の改善について(報告)」(平成26年3月18日教員免許更新制度の改善に係る検討会議報告)及び「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~(答申)」(平成27年12月21日中央教育審議会答申)において、免許状更新講習と免許法認定講習等の相互認定の仕組みの活用について提言されています。
こうしたことを踏まえ、免許状更新講習と免許法認定講習等をあわせて認定申請していただくなど、引き続き積極的に御検討いただきますようお願いいたします。
 また、文部科学省においても、実施している委託事業「現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開発事業」のメニューとして、「更新講習等にも活用可能な認定講習の開発・実施」を示しておりますので、本事業を活用した講習等の開発について御検討いただきますようお願いいたします。
参考:
「教員免許更新制度の改善に係る検討会議」の報告について
これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~ (答申)(中教審第184号)
現職教員の新たな免許状取得を促進するための講習等開発事業


6.講習の受講対象者としての証明について

 任命権者及び雇用者に対しては、円滑な教員の採用に支障を来さないようにするため、従来から、教員として採用する可能性のある者について、更新講習規則第9条第2項第3号の「教育職員に任命され、又は雇用されることが見込まれる者」として認められるよう、臨時的任用(又は非常勤)教員リストの作成を行うなど、免許状更新講習を受講できる体制の整備をお願いしているところです。
 幼稚園教諭・保育教諭の採用を行う法人又は複数の法人が合同で作成した臨時的任用(又は非常勤)教員リスト(複数の法人を会員とする法人等が作成したものを含む)に登録されている者も、上記同様、更新講習規則第9条第2項第3号に規定する者として認めることができますので引き続き御承知願います。


7.免許状更新講習の受講期間について

 免許状更新講習の受講期間は、修了確認期限等から起算して2年2か月前から2か月前までの2年間とされていますので十分御承知おき願います。
なお、修了確認期限等を延期又は延長(以下「延期等」という。)した場合、延期等後の修了確認期限等から起算した2年2か月前から2か月前までの2年間が受講期間となることや、修了確認期限等経過後に教育職員になることを希望した場合は、受講期間を経過していても免許状更新講習を受講することが可能であることにも御留意いただき、修了確認期限等を延期等した者や、修了確認期限等経過後に免許状更新講習の受講を希望する者から更新講習受講申込みがあった場合には、受講資格を御確認の上、適切に御対応いただきますようお願いいたします。


なお、各都道府県教育委員会等に対しても、同様の事務連絡を送付しております。
今後とも教員免許更新制に対する御支援と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)