教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限到来等に係る注意喚起について(事務連絡)

事務連絡
令和2年12月24日


各都道府県教育委員会
各指定都市・中核市
各指定都市・中核市教育委員会
各都道府県知事部局(私学担当) 御中
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体 
附属学校を置く各国立大学法人
各都道府県知事部局(認定こども園担当)

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課

 

教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限到来等に係る注意喚起について(事務連絡)
 

 

1.更新講習修了確認等の申請期限の到来について

 令和2年11月20日付事務連絡において、本年度末日(令和3年3月31日)に修了確認期限(又は有効期間の満了日)を迎える現職教員(非常勤講師等を含む。)について、令和3年1月31日(修了確認期限(又は有効期間の満了日)の2か月前)までに免許状更新講習を受講・修了し、さらに自ら免許管理者に対して修了確認等の申請を行わなければ、所持する免許状が失効し失職につながるため、確実に手続を行っていただくよう周知の徹底をお願いしたところです。

 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う教員の業務量の増大等が、更新講習の課程を修了することが困難である「やむを得ない事由」に当たるとして、免許状更新講習の修了確認期限を延期又は有効期間を延長(以下「延期又は延長」という。)を行っても差し支えないこと等について周知しております。
 延期又は延長を希望する場合は、修了確認期限等の2か月前までに免許管理者に対して申請を行う必要がありますので、対象になる現職教員への周知徹底を図るとともに、状況の把握に努めていただくようお願いします。なお、延期又は延長の申請前に免許状更新講習の課程の全部を受講しているものは、延期又は延長を行う必要がないため、令和2年7月13日に公布・施行された新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う更新講習修了期間の特例に関する省令(※1)の適用対象とはならないことに御注意ください。

 ※1 新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令(令和2年文部科学省令第25号)

 更新講習修了確認等の申請期限である1月31日に迫っておりますので、
・各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対し、
・各指定都市・中核市教育委員会におかれては、所管の学校その他の教育機関に対し、
・各都道府県知事部局(私学担当)におかれては、幼稚園を含む所轄の学校及び学校法人等に対し、
・各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては、域内の学校設置会社に対し、
・附属学校を置く各国立大学法人におかれては、その管下の学校に対し、
・各都道府県知事部局(認定こども園担当)におかれては、域内の認定こども園に対し、
当制度の趣旨や更新講習修了確認等の申請期限及び必要な手続の流れに関して改めて周知徹底いただくとともに、対象となる現職教員へ再度注意喚起の上、当該教員の修了確認状況等の把握を適切に行っていただく等、各教員が適切に手続を行えるように御配慮いただくよう、周知方よろしくお願いいたします。
 なお、通信制の高等学校のうち、本校とは異なる都道府県に協力校や学習センターを設置する場合、協力校等に勤務する現職教員の免許管理者は、当該協力校等が所在する都道府県教育委員会となります。
 つきましては、協力校等を設置する通信制高等学校の本校が所在する都道府県教育委員会は、都道府県知事部局と連携し、当該学校法人等に対して、協力校等に勤務する現職教員は勤務地の都道府県教育委員会に修了確認等の手続を行うよう、各教員へ周知していただきますよう、御配慮ください。
 また、各指定都市・中核市におかれても、域内の保育所等に対し、更新手続を希望する各保育士が適切に手続を行えるように同様の内容について御周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

2.令和3年3月31日に修了確認期限を迎える保育教諭等について

 「有効な幼稚園教諭免許状」及び「保育士資格」の両方の免許・資格を有して保育教諭等となった者で、令和3年3月31日が修了確認期限である旧免許状所持者(又は有効期間の満了日が令和3年3月31日である新免許状所持者)については、修了確認期限(又は有効期間の満了日)の2か月前である令和3年1月31日までに、30時間の免許状更新講習の受講・修了と免許管理者(勤務先の幼保連携型認定こども園が所在する都道府県教育委員会)への修了確認申請(新免許状の場合は有効期間の更新申請)(※2)を必ず行う必要があります。

 ※2 保育教諭等として勤務を開始してから修了確認期限(又は新免許状の有効期間の満了の日)までの期間が2年2か月に満たない場合、修了確認期限を延期(又は有効期間の延長)することも可能です(延期期間は、最長で保育教諭等として勤務を開始した日から起算して2年2か月後まで)。
 ただし、修了確認期限の延期(又は有効期間の延長)を希望する場合、修了確認期限(又は有効期間の満了日)の2か月前である令和3年1月31日までに、免許管理者への申請を必ず行う必要があります。自動で延期又は延長はされませんので、御注意ください。

 これらの免許状更新講習の受講・修了と免許管理者への申請を行わない場合、所有する教員免許状が失効することとなります(※3)ので、各都道府県教育委員会等におかれては、幼保連携型認定こども園並びに幼保連携型認定こども園を設置する学校法人、学校設置会社及び社会福祉法人等に対し、所属する保育教諭等の修了確認期限(又は有効期間の満了の日)を確認の上、令和3年3月31日に期限を迎える者については、必ず令和3年1月31日までに免許状更新講習の受講・修了と免許管理者への申請を行うように御指導いただきますようお願いいたします。

 ※3 保育教諭等として勤務するためには、幼稚園教諭普通免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有することが原則とされていますが、令和7年3月31日までの間は、幼稚園教諭の普通免許状又は保育士の登録の、いずれかの免許・資格を持つ者は、保育教諭等になることができるという特例措置が設けられているため、万が一、幼稚園教諭免許状が失効した場合であっても、保育士資格をお持ちであれば、令和7年3月31日までは保育教諭等の勤務を継続できます。
 ただし、その後、特例措置の終了する令和7年3月31日までに幼稚園教諭普通免許状を再度取得しなければ、令和7年4月1日以降は保育教諭等の職を失うこととなります。


 なお、教員免許状の有効期間を確認できるツールや教員免許更新制の理解を助けるための資料(間違えやすい事例などを含む)を文部科学省ホームページ(※4)に掲載しています。本事務連絡と併せて、参考に御確認ください。

 ※4 参考:文部科学省ホームページ
  教員免許状の有効期間確認ツール
  教員免許更新制に係る関係資料


 今後とも、教員免許更新制に対する御支援と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 

 

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