新型コロナ感染症への対応に伴う免許状更新講習の中止により講習を受講できなかった者への対応について(事務連絡)

事務連絡
令和2年3月11日

 
各都道府県教育委員会教員免許事務主管課 御中
 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課
 

新型コロナ感染症への対応に伴う免許状更新講習の中止により講習を受講できなかった者への対応について(事務連絡)

 
 
 今般、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、各免許状更新講習開設者が講習を中止せざるを得ない状況が生じています。
 ついては、下記について適切に御対応いただくとともに、域内の市区町村教育委員会、学校法人など関係機関への周知を併せてお願いいたします。

 

1.免許状更新講習を受講できる機関について(令和2年3月時点)

 令和元年度に開催予定の免許状更新講習のうち、インターネットを活用した講習については、まだ受付及び受講可能であるものがあります。令和2年3月時点で受講可能な講習を行っている機関は以下のとおりですので、更新講習の受講に急を要する者がいる場合は、以下の機関を御案内いただきますようお願いいたします。
 
<現在受講できる講習を開催している機関>

機関名 必修領域 選択必修領域 選択領域
桜美林大学 1講習 7講習 13講習
公益財団法人大学セミナーハウス 2講習 11講習 11講習
一般社団法人キリスト教保育連盟 2講習  4講習

※講習の詳細は下記参照
 文部科学省ホームページ(令和2年3月時点において受講可能な更新講習について)


2.新型コロナウイルス感染症の対応に伴う免許状更新講習未受講者に対する臨時免許状の授与について

 現在教員免許を更新していない方で、新年度から非常勤講師として勤務を始めるなど、直ちに更新手続きが必要となった方については、平成31年1月16日付け「免許状更新講習を修了していない者に対する臨時免許状の授与について」(文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長通知)(別紙1参照) (PDF)に示している臨時免許状を授与するなど、柔軟な対応を行っていただきますようお願いいたします。
 なお、臨時免許状の授与にあたっては、同通知に示す他の要件についても十分御留意いただきますようお願いいたします。
 




お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)