教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限到来等に係る注意喚起について(事務連絡)


事務連絡
平成31年1月9日


各都道府県教育委員会
各指定都市・中核市
各指定都市・中核市教育委員会
各都道府県知事部局(私学担当)
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体 御中
各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会
附属学校を置く各国立大学法人
各都道府県知事部局(認定こども園担当)


文部科学省総合教育政策局教育人材政策課


教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限到来等に係る注意喚起について(事務連絡)


1.更新講習修了確認等の申請期限の到来について

 平成30年11月29日付事務連絡において、本年度末日(平成31年3月31日)に修了確認期限(又は有効期間の満了日)を迎える現職教員(非常勤講師等を含む。)について、平成31年1月31日(修了確認期限(又は有効期間の満了日)の2か月前)までに、免許状更新講習を受講・修了し、さらに、自ら免許管理者に対して修了確認等の申請を行わなければ所持する免許状が失効(※1)し、失職につながるため、確実に手続を行っていただくよう、周知の徹底をお願いしたところです。

※1 免許状更新講習を受講・修了するのみでは手続は完了しません。必ず、免許管理者である勤務地の都道府県教育委員会に対して修了確認等の申請を、平成31年1月31日までに行わなくてはならないことに御注意ください。

 更新講習修了確認等の申請期限である1月31日に迫っておりますので、
・各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対し、
・各指定都市・中核市教育委員会におかれては、所管の学校その他の教育機関に対し、
・各都道府県知事部局(私学担当)におかれては、幼稚園を含む所轄の学校及び学校法人等に対し、
・各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体及び各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市町村の教育委員会におかれては、域内の学校設置会社に対し、
・附属学校を置く各国立大学法人におかれては、その管下の学校に対し、
・各都道府県知事部局(認定こども園担当)におかれては、域内の認定こども園に対し、
当制度の趣旨や更新講習修了確認等の申請期限及び必要な手続の流れに関して改めて周知徹底いただくとともに、対象となる現職教員へ再度注意喚起の上、当該教員の修了確認状況等の把握を適切に行っていただく等、各教員が適切に手続を行えるように御配慮いただくよう、周知方よろしくお願いいたします。
なお、通信制の高等学校のうち、本校とは異なる都道府県に協力校や学習センターを設置する場合、協力校等に勤務する現職教員の免許管理者は、当該協力校等が所在する都道府県教育委員会となります。
つきましては、協力校等を設置する通信制高等学校の本校が所在する都道府県教育委員会は、都道府県知事部局と連携し、当該学校法人等に対して、協力校等に勤務する現職教員は勤務地の都道府県教育委員会に修了確認等の手続を行うよう、各教員へ周知していただきますよう、御配慮ください。
また、各指定都市・中核市におかれても、域内の保育所等に対し、更新手続を希望する各保育士が適切に手続を行えるように同様の内容について御周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

2.平成31年3月31日に修了確認期限を迎える保育教諭等について

「有効な幼稚園教諭免許状」及び「保育士資格」の両方の免許・資格を有して保育教諭等となった者で、平成31年3月31日が修了確認期限である旧免許状所持者(又は有効期間の満了日が平成31年3月31日である新免許状所持者)については、修了確認期限(又は有効期間の満了日)の2か月前である平成31年1月31日までに、30時間の免許状更新講習の受講・修了と免許管理者(勤務先の幼保連携型認定こども園が所在する都道府県教育委員会)への修了確認申請(新免許状の場合は有効期間の更新申請)(※2)を必ず行う必要があります。

※2 保育教諭等として勤務を開始してから修了確認期限(又は新免許状の有効期間の満了の日)までの期間が2年2か月に満たない場合、修了確認期限を延期(又は有効期間の延長)することも可能です(延期期間は、最長で保育教諭等として勤務を開始した日から起算して2年2か月後まで)。
ただし、修了確認期限の延期(又は有効期間の延長)を希望する場合、修了確認期限(又は有効期間の満了日)の2か月前である平成31年1月31日までに、免許管理者への申請を必ず行う必要があります。自動で延期又は延長はされませんので、御注意ください。

これらの免許状更新講習の受講・修了と免許管理者への申請を行わない場合、所有する教員免許状が失効することとなります(※3)ので、各都道府県教育委員会等におかれては、幼保連携型認定こども園並びに幼保連携型認定こども園を設置する学校法人、学校設置会社及び社会福祉法人等に対し、所属する保育教諭等の修了確認期限(又は有効期間の満了の日)を確認の上、平成31年3月31日に期限を迎える者については、必ず平成31年1月31日までに免許状更新講習の受講・修了と免許管理者への申請を行うように御指導いただきますようお願いいたします。

※3 保育教諭等として勤務するためには、幼稚園教諭普通免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有することが原則とされていますが、平成32年3月31日までの間は、幼稚園教諭の普通免許状又は保育士の登録の、いずれかの免許・資格を持つ者は、保育教諭等になることができるという特例措置が設けられているため、万が一、幼稚園教諭免許状が失効した場合であっても、保育士資格をお持ちであれば、平成32年3月31日までは保育教諭等の勤務を継続できます。
ただし、その後、特例措置の終了する平成32年3月31日までに幼稚園教諭普通免許状を再度取得しなければ、平成32年4月1日以降は保育教諭等の職を失うこととなります。
なお、上記の特例措置については、平成30年10月に開催された子ども・子育て会議や中央教育審議会において、2024年度末までの5年間延長することが了承されました。これを踏まえ、本年の通常国会で延長のための法案審議がなされる予定です。

なお、特に間違えやすい事例などを含む、教員免許更新制の理解を助けるための各種資料を文部科学省ホームページに掲載しています。本事務連絡と併せて、参考に御確認ください。
(参考 文部科学省ホームページ:教員免許更新制に係る関係資料

今後とも、教員免許更新制に対する御支援と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)