教員免許更新制

東日本大震災に伴う旧免許状所持現職教員の更新講習修了確認期間の特例に関する省令の施行について(通知)

23文科初第548号
平成23年7月26日 

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事      殿
各国立大学長
各構造改革特別区域法
第19条1項の認定を受けた
市区町村の教育委員会

文部科学省初等中等教育局長
山中 伸一

 東日本大震災に伴う旧免許状所持現職教員の更新講習修了確認期間の特例に関する省令の施行について(通知)

 

 このたび、「東日本大震災に伴う教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令(平成23年文部科学省令第26号)」(以下「特例省令」という。)が、平成23年7月26日に公布されました。

 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する旧免許状所持現職教員は、修了確認期限までの2年2月の間(以下「更新講習修了確認期間」という。)において、免許状更新講習の課程を修了したことについての免許管理者による確認を受けなければならないこととされており、この更新講習修了確認期間は、修了確認期限を延期した場合、延期後の修了確認期限までの2年2月とされているところです。

 今回の特例省令は、免許管理者である都道府県教育委員会が、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に起因するやむを得ない事由により、旧免許状所持現職教員がその修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めて当該修了確認期限を延期した場合において、当該旧免許状所持現職教員が、延期前の更新講習修了確認期間で、かつ延期後の更新講習修了確認期間に含まれない期間において免許状更新講習の修了認定を受けている場合は、当該認定を受けた日から延期後の修了確認期限までの期間を、更新講習修了確認期間とする特例措置を講ずるものです。

 また、この特例省令は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用することとしており、同日以後、東日本大震災による被災等を理由に修了確認期限を延期した場合には特例の対象となります。

 各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会、市区町村長及び所管の学校その他の教育機関に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校その他の教育機関に対して、各都道府県知事におかれては、所管の学校及び学校法人等に対して、国立大学長におかれては、管下の学校に対して、及び各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会におかれては、授与した特例特別免許状を有する現職教員が配置されている所管の学校その他の教育機関に対して、本特例省令の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成23年07月 --