教員免許更新制

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に関する教員免許更新制における円滑な手続き等について(通知)

                                                              事務連絡
                                                              平成23年3月15日 
 

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会       御中
各都道府県知事部局(私学担当) 

文部科学省初等中等教育局教職員課

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に関する
教員免許更新制における円滑な手続き等について(通知)

 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に被災した教員及び被災地域において、教員免許更新制における手続きが円滑に行われるため、更新講習修了確認申請等に係る事務の取扱いに当たっては、下記の事項について御留意いただくようお願いします。
 また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本通知の趣旨について御周知いただくようお願いします。

1.第1グループで、修了確認期限の2か月延期を行っている者について

(1)更新講習を受講・修了済の者

 1. 更新講習修了確認の申請
 修了確認申請は、本人からの申請により行うこととされているが、本人が震災で被災している場合等により、修了確認期限までに本人が申請を行うことが困難な場合は、学校長、市町村教育委員会又は任命権者としての都道 府県教育委員会等からの代理申請により、修了確認申請の手続きを円滑に行うことが考えられること。
  なお、本人の申請の意志を確認することができない場合は、本人が更新講習の受講を修了していることをもって修了確認を受ける意志があるものと推測されることから、上記のとおり代理申請を行うことも可能であること。

 2. 修了(履修)証明書の発送遅延等
 講習を修了し、大学等において修了(履修)証明書を発送・送付する際に、郵便事情の支障等受講者本人に届きにくい、又は時間に制限がある場合、可能な限り本人の依頼・了解のもと、大学等からファックス等による免許管理者への連絡、後日正式な修了(履修)証明書を発送するなど、大学等が免許管理者と連絡を密にすることにより円滑な手続きを行うことが考えられること。

 3. 被災による修了(履修)証明書の紛失
 被災により、申請者が修了(履修)証明書を紛失した場合は、申請者本人又は代理の者が開設者に対して同証明書の再発行を請求することが可能であること。
なお、本人の手元に届くことが困難な場合には、1.と同様に、本人の依頼・了解のもと、大学等からファックス等による免許管理者への連絡、後日正式な修了(履修)証明書を発送するなど、大学等が免許管理者と連絡を密にすることにより円滑な手続きを行うことが考えられること。

(2)更新講習受講予定であったが、受講できなくなった者

 修了確認期限は、一定のやむを得ない事由に該当する場合に延期することができることとなっており、震災で被災している場合、2か月延期した場合も含め、延期された申請期限(最大3月31日)までに申請することにより、更に修了確認期限を延期することが可能であること。
 なお、この場合において、本人が自ら修了確認期限の延期の申請を行うことが困難な場合、(1)1.と同様に、学校長、市町村教育委員会又は任命権者としての都道府県教育委員会等からの代理申請により、修了確認申請の手続きを行うことも可能であること。
 また、延期後の修了確認期限以後もやむを得ない事由が続くことが見込まれることとなった場合には、更に延期期間の変更を行うことも考えられること。

2.第2グループ以降の者について

 今回の震災に被災している場合等により、免許状更新講習を受けることができない時期があるなどの場合、地震等により交通が困難な場合又はその他免許管理者がやむを得ない事由と認める事由があることにより、必要に応じ、修了確認期限が延期できること。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成23年03月 --