教員免許更新制

教員免許更新制における免許状更新講習の受講等について

   教員免許更新制等の今後の在り方については、これまで昨年10月21日、本年6月3日及び9月16日にお知らせしたところですが、これらに加え、以下についてお知らせいたします。関係各位におかれましては、その趣旨をご理解いただき、引き続きの取り組みをお願い申し上げます。

  1. 教員免許更新制に関しては、来年3月31日が最初の修了確認期限となっています。本年8月末から9月の時点における免許状更新講習の受講状況を把握している県教育委員会からの情報に基づくサンプル調査結果を踏まえると、来年3月31日に修了確認期限が到来する方のうち、講習の全部又は一部を履修済みでない方はおよそ5,100人と見積もられます。
     
  2. これまでもお知らせしている通り、来年3月31日に修了確認期限を迎える方については、来年1月31日までに、免許状更新講習の受講を終了した上で免許管理者宛てに修了確認申請を行うか、免許管理者宛てに所定の延期申請又は免除認定の申請を行うことが必要です。現職教員が申請期限(修了確認期限の2ヶ月前)までに必要な申請を行わず、修了確認期限までに修了確認等が行われない場合には、免許状が失効し、教育職員を失職することになることを踏まえ、免許管理者・任命権者等におかれては、特に来年3月31日に修了確認期限を迎える現職教員の方に対する周知、受講機会の確保等につき、適切な対応を引き続きお願いします。
     
  3. なお、来年3月31日に修了確認期限が到来する方で、本年12月31日までに免許状更新講習の受講を終了できなかった場合には、免許管理者への申請を来年1月31日までに行うことにより、修了確認期限を2ヶ月延期することも可能となっています。この場合、来年2月に開設される免許状更新講習として、例えば放送大学のものが受講可能です(受講が可能な期間:2月1日~2月21日。ただし、放送大学連携教育課<電話:043-276-5111>に事前連絡のうえ、本年11月中の受講申込みが必要)。免許管理者・任命権者等におかれては、これらの措置についてもあわせて周知の上、期限までに必要な申請手続が行われることにつき、適切な対応をお願いします。
     
  4. あわせて、任命権者等におかれては、それぞれの地域における受講状況を踏まえつつ、必要な場合には地元の大学等に免許状更新講習の開設を働きかけること、また、免許状更新講習を開設する大学等におかれても、都道府県教育委員会等との情報交換を行い、各地域での適切な規模の免許状更新講習を開設することにつき、ご尽力いただくよう引き続きお願い申し上げます。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成22年11月 --