教員免許更新制

審査基準

1. 審査方法

事業実施計画書等に基づき、文部科学省に設置された審査委員会において書類選考を実施する。また、必要に応じて審査期間中に事業実施計画の詳細に関する追加資料の提出を求めることがある。
なお、審査委員は、本人が利害関係者とみなされる提案に係る個別の審査には参加しないものとする。

2. 評価方法

評価は、企画提案ごとにそれぞれ「絶対評価」にて行うものとする。各審査委員は4.に示す評価項目ごとに、5.に示す採点基準に基づき点数化する。そして、各委員の合計点のうち最高点と最低点を付けた審査委員の点数を除いた残りの合計点を平均した点数がその企画提案の評価点となる。

3. 採択案件の決定方法

評価点が最低評価点を超える者の中から、原則として最も得点の高い者から順番に採択するものとする。採択件数は公募時点の予定件数であり、審査委員会の決定により増減する場合がある。

4.評価項目

1)事業実施体制に関する評価
 1.本事業を担当する組織・チーム、メンバー及び本事業の遂行に必要な技術・ノウハウ・実績が具体的に示されていて、かつそれが本事業を遂行するうえで妥当な体制となっていること。
 2.事業に必要な設備・施設を保有又は確保していること。
 3. 本事業を担当する組織・チームの代表者は、本事業の主要メンバーとして事業に参画するとともにマネジメント力を有していること。

2)事業内容に関する評価
 1.事業内容に新たな教員免許状の取得を促進するための具体性があること。(特に、免許取得に必要な講座数をパッケージ化するなどした事業内容を行う場合を評価)
 2.免許法認定講習等を開設する場合、適切な講習内容となっていること。
 3.事業の目標・計画が具体的に設定され、実現性・妥当性があること。
 4.事業推進の方法、内容等が具体性・適正性・効率性に優れていること。
 (特に、他の教育関係機関(大学、教育委員会など)との連携を評価)
 5.妥当な経費が示されていること。

3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価
 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参
画局長の認定等相当確認を有していること。 

5.評価基準

1.「1)事業体制に関する評価」及び「2)事業内容に関する評価」に係る評価基準については以下の5段階評価にて採点を行う。

大変優れている=5点  優れている=4点  普通である=3点
やや劣っている=2点  劣っている=1点


2.評価項目の「3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」については以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて評価する。

(1)えるぼし認定等(女性活躍推進法)
 ・認定段階1(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと)=0.5点
 ・認定段階2(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと)=0.9点
 ・認定段階3=1.3点
 ・行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)=0.2点

(2)くるみん認定企業・プラチナ認定企業(次世代育成支援対策推進法(次世代法))
 ・旧くるみん認定(次世代法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置による認定)=0.5点
 ・新くるみん認定(次世代法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準により認定)=0.6点
 ・プラチナくるみん認定=0.9点

(3)ユースエール認定(若者雇用促進法)
 ・ユースエール認定=0.9点

(4)上記以外=0点

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成25年05月 --