免許更新制高度化のための調査研究事業実施要項

平成25年5月1日
平成26年2月一部改正
平成27年1月一部改正
平成28年2月一部改正
平成30年2月一部改正
令和 元年7月一部改正
令和 2年9月一部改正
総合教育政策局長決定

1.趣旨

 教職課程の履修により免許状を取得した後の継続的な学習のための制度として、平成21年度から教員免許更新制が導入されている。この制度は、教師として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識・技能を身に付けることで、教師が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目的としている。
 しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響により、免許状更新講習が例年と同じようには受講しにくい状況となっており、文部科学省としては、令和2年3月31日及び4月28日に通知を発出し、免許状更新講習の実施に当たって感染症対策の徹底を求めるとともに、対面式講習について通信式講習として実施すること等の特例を認める措置をとっている。また、6月5日には、現職教員の業務量の増大等を理由として、教員免許状の更新期限の延期又は延長を行うことが可能である旨、各都道府県教育委員会に対し通知を発出したところである。
 一方で、更新講習開設者においては、各地域の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を注視しつつ、対面式講習から通信式講習への切り替えや履修認定試験の実施方法について苦慮し、やむなく更新講習自体を廃止する状況が見られている。更新講習開設者が翌年度以降も講習を開設していくに当たり、新型コロナウイルス感染症の拡大前からの開設者の取組や負担感等の情報も収集しつつ対策を講じる必要がある。
 また、本年7月17日の中央教育審議会初等中等教育分科会新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会においては、教員養成部会の審議まとめが報告され、Society5.0時代における教師及び教員組織の在り方について、社会の変化や義務教育9年間を見通した教科担任制の推進など多種多様な変化にさらされており、学校は多様性と柔軟性を備えた組織になっていく必要があるとし、民間企業等を経験した人材など、多様な知識・経験を有する外部人材を活用する重要性についても触れられている。
 こうしたことを踏まえ、本調査研究では、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う更新講習への影響を含め、更新講習開設者の取組及び負担感等について調査研究を実施するとともに、教員免許状を所持している外部人材の活用を進めていくため、民間企業等勤務経験者に対して更新制に関する意識調査を実施することを通じて、教員免許更新制を含む免許制度全体の高度化に資する取組を推進する。

2.委託事業の内容

 以下の事業を実施する。なお、具体的な内容については、別途定める公募要領によるものとする。
・教員免許更新制の高度化に関する調査研究

3.事業の委託先

 公募対象は以下(1)から(4)のいずれかに該当する者(以下「団体等」という。)とする。
(1)都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会
(2)幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は大学を設置する法人
(3)(2)以外の法人格を有する団体
(4)法人格は有しないが、次の1. から4. の要件を全て満たしている団体
  1.  定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること。
  2.  団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。
  3.  自らを経理し、監査する等会計組織を有すること。
  4.  団体活動を経常的に行うための事務組織を有すること。

4.事業の委託期間

 原則として委託契約の締結日から、同年度の3月31日までとする。(詳細は別途委託契約の際に定める。)

5.事業の委託手続

(1)団体等が業務の委託を受けようとするときは、事業実施計画書等を文部科学省に提出すること。
(2)文部科学省は、上記により提出された事業実施計画書等の内容を検討し、内容が適切であると認めた場合、団体等に対し事業を委託する。

6.事業の委託経費

(1)文部科学省は、団体等の代表者又は会計事務に関する権限を委任された者に対し、予算の範囲内で事業に要する経費(設備備品費、人件費、事業活動費(旅費、諸謝金、借損料、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、消費税相当額)、一般管理費、再委託費)を委託費として支出する。
(2)文部科学省は、団体等が本契約の定めに違反したとき、実施に当たり不正又は不当な行為をしたとき、又は事業の遂行が困難であると認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

7.再委託

 本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、本事業の一部を再委託することができる。

8.委託業務完了の報告

 団体等は、事業が完了したとき(契約を解除したときを含む。)は、委託業務完了(廃止)報告書を作成し、事業が終了した日から30日を経過した日、又は契約期間の満了の日のいずれか早い日までに、文部科学省に提出しなければならない。

9.委託費の額の確定

(1)文部科学省は、上記8により提出された委託業務完了報告書について調査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、団体等へ通知するものとする。
(2)上記(1)の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。

10.その他

(1)文部科学省は、団体等における事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときには、必要な是正措置を講ずるよう求める。なお、団体等は事業の実施に当たっては関係法令及び教員免許更新制に関連する答申・提言等を踏まえて行うものとする。
(2)文部科学省は、委託事業の実施に当たり、団体等の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。
(3)文部科学省は、必要に応じ、事業の実施状況及び経理処理状況について、報告を求め、実態調査を行うことができる。
(4)文部科学省が事業の契約期間内及び契約期間が終了した後に、本事業によって得られたデータ等(個人情報以外の原データを含む。)について情報提供の依頼を行った場合、団体等は当該データ等の提出について協力を行うこと。
(5)団体等は、事業の遂行によって知り得た事項についてはその秘密を保持しなければならない。
(6)この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。
 

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)