令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項について(通知)

2教教人第40号
令和3年3月29日

 

各都道府県教育委員会教員免許事務主管課長 殿
 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長
中野 理美



 

令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項について(通知)




 新型コロナウイルス感染症の影響に関連した免許状更新講習の修了確認期限の延期又は教員免許状の有効期間の延長(以下「延期又は延長」という。)に係る取扱いについては、令和2年6月5日付け2教教人第14号「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項について(通知)」(6月10日一部訂正)において示したところです。
 当該通知では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う教員の業務量の増大等を免許状更新講習の課程を修了することが困難な「やむを得ない事由」と認定し、延期又は延長を行うこととした場合、当該事由がなくなった日(延期又は延長の起算日)とすべきと考えられる日について、文部科学省として、当面、令和3年2月1日を想定していることを示しておりました。令和2年度末(令和3年3月31日)に更新期限を迎える者だけでなく、令和3年度末(令和4年3月31日)に更新期限を迎える者についても、免許状更新講習の受講期間が令和3年2月1日までの間にも設定されており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う教員の業務量の増大等の影響を受けたことも想定されるため、同通知に示した考え方に基づき、「やむを得ない事由」が認められる場合には、令和4年度末(令和5年3月31日)まで延期又は延長を行うことが可能です。
 さらに、例えば、勤務する学校の臨時休業等により長期休業期間中の業務が多忙となった場合や、免許状更新講習の開設がとりやめになったことにより開設数が極端に少なくなった地域に居住しているため受講が困難になった場合など個々の事情に基づき、免許管理者において「やむを得ない事由」が認められる場合には、当該事由がなくなった日から2年2ヶ月の範囲内で延期又は延長を行うことは引き続き可能となっています。
 なお、免許状更新講習については、各講習開設者に対して感染症対策の徹底を求めるとともに、令和3年度の講習についても特例措置(1. 対面式講習について通信式講習として実施することの手続きの特例、2. 通信式講習の履修認定試験について郵送により実施することを認める特例)の適用を認めており、必要な方が免許状更新講習を受講しやすいよう、インターネット等の通信式講習の拡充を進めています。
ついては、これらのことに関して、令和3年度に免許状更新講習を受講する教師をはじめとして、適切な情報提供等に努めていただきますようお願いします。

 
 

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(総合教育政策局教育人材政策課)