新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う更新講習修了期間の特例に関する省令の施行について(通知)

2文科教第289号
令和2年7月13日


各都道府県教育委員会教育長 
各指定都市・中核市教育委員会教育長 
各都道府県知事 
各指定都市・中核市市長 
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長 
各国公立大学法人の長 
大学を設置する各地方公共団体の長 
各文部科学省所轄学校法人理事長                殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役                    
放送大学学園理事長 
各大学共同利用機関法人機構長 
文部科学省が所管する各独立行政法人の長 
文部科学省が所管する各国立研究開発法人の長 
各指定教員養成機関の長 
免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長 

文部科学省総合教育政策局長
浅田 和伸

 

新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う更新講習修了期間の特例に関する省令の施行について(通知)



  この度、「新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令(令和2年文部科学省令第25号)」(以下「特例省令」という。)が、令和2年7月13日に公布・施行されました。
 特例省令の概要及び留意事項は、下記のとおりですので、十分に御了知の上、事務処理上遺漏のないよう願います。
各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校その他の教育機関及び域内の市区町村教育委員会(指定都市・中核市教育委員会を除く。)に対し、各都道府県知事におかれては、域内の市区町村(指定都市・中核市を除く。)及び所轄の学校法人等に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校設置会社に対し、各国公立大学法人の長、大学を設置する各地方公共団体の長及び各文部科学省所轄学校法人理事長におかれては、その設置する大学等に対し、大学を設置する学校設置会社におかれては、その設置する大学に対し、周知願います。

 


第一  特例省令の概要

1  免許管理者である各都道府県教育委員会が、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、免許状更新講習の修了確認期限又は教員免許状の有効期間の満了の日(以下「更新期限」という。)までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めて免許状更新講習の修了確認期限を延期し又は教員免許状の有効期間を延長(以下「延期又は延長」という。)した場合の更新期限までの2年2月の期間(以下「更新講習修了期間」という。)について、延期又は延長を行った現職教員が、延期又は延長前の更新講習修了期間で、かつ延期又は延長後の更新講習修了期間に含まれない期間において、免許状更新講習の課程の一部の履修の認定を受けている場合は、当該認定を受けた日(2以上あるときは、当該日のうち最も早い日)から延期又は延長後の更新期限までの期間を更新講習修了期間としたこと。(第2条及び第3条関係)

2  特例省令は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用することとしたこと。(附則関係)

第二  留意事項

1  特例省令の適用対象となるのは、免許管理者が、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、更新期限までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めて延期又は延長を行った現職教員であって、延期又は延長前の更新講習修了期間で、かつ延期又は延長後の更新講習修了期間に含まれない期間において、免許状更新講習の課程の一部の履修の認定を受けている者である。延期又は延長の申請前に免許状更新講習の課程の全部を受講している者は、延期又は延長を行う必要がないため、特例省令の適用対象とはならないこと。

2  特例省令の適用日は、令和2年2月27日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において内閣総理大臣より示された方針を受け、文部科学省が、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等課程を置く専修学校の設置者に対し要請した全国一斉の臨時休業の開始日である同年3月2日としていることから、同日以降、特例省令の公布前に新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により延期又は延長を行った現職教員も、特例省令の適用対象となること。

 

 

 

 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)