新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項について(通知)

※本通知の一部訂正について(下線部「令和3年1月31日(R3.1.31)」を「令和3年2月1日(R3.2.1)」に訂正) (PDF:159KB)

 

2教教人第14号
令和2年6月5日



各都道府県教育委員会教員免許事務主管課長 殿

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長
柳澤 好治

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項について(通知)



新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、教員免許更新制に係る手続等事務の取扱いについては、下記の事項にも十分に留意いただき、事務処理上遺漏のないよう願います。
 


 

1.新型コロナウイルス感染症の影響に関連した免許状更新講習の修了確認期限の延期又は教員免許状の有効期間の延長(以下「延期又は延長」という。)に係る取扱いについて

(1)延期又は延長を行う場合の考え方について
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育活動の実施に当たり、文部科学省としては、子供たちの学びを最大限に保障するため、地域の感染状況や児童生徒・教職員の負担を勘案しつつ、臨時休業期間中の登校日の設定、分散登校の実施、時間割編成の工夫、長期休業期間の短縮、土曜日の活用、学校行事の重点化や準備時間の縮減等の様々な工夫により、感染拡大防止対策を徹底した上で、学校における教育活動を充実していくことが必要であることを示してきた(「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育活動等の実施における「学びの保障」の方向性等について(通知)」(令和2年5月15日付け文部科学省初等中等教育局長通知)等)。
 こうした中で、例年免許状更新講習が数多く開講されている長期休業期間中を含め、感染拡大防止に配慮しつつ学校教育活動を進めていくこと等による教員の業務量の増大や、免許状更新講習の開講中止が一部で生じていること等により、教員が免許状更新講習を受講しにくい状況が一定期間継続することが想定される。
 一方、免許管理者である各都道府県教育委員会は、「免許管理者がやむを得ない事由として認める事由がある」ことにより、免許状更新講習の修了確認期限又は教員免許状の有効期間の満了の日までに免許状更新講習の課程を修了することが困難である場合、教員免許状を有する者の申請期限(免許状更新講習の修了確認期限又は教員免許状の有効期間の満了の日の2か月前)までの申請により、「やむを得ない事由」がなくなった日から起算して2年2月を超えない範囲内で、延期又は延長を行うことが可能である(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の2第5項、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)附則第2条第4項、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「施行規則」という。)第61 条の5、第61 条の6、第61 条の9、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号。以下「一部改正省令」という。)附則第7条~第9条)。
 これらのことを踏まえ、各免許管理者におかれては、免許状更新講習を受講予定の現職教員について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う教員の業務量の増大等が、上記の「やむを得ない事由」に当たると解し、延期又は延長を行うこととしても差し支えないこと。この場合、あらかじめ「やむを得ない事由」がなくなった日を想定した上で、当該日から2年2ヶ月以内の範囲内で延期又は延長を行うことも差し支えないこと。延期又は延長を行った者に対しては、延期又は延長に係る証明書(施行規則第61 条の10、一部改正省令附則第15条)を遺漏なく発行することとなること。
 その上で、上記の新型コロナウイルス感染症に係る事由の認定に際しては、各都道府県における感染状況、臨時休業の期間、学校再開の状況及び対象となり得る現職教員の個別の希望等を踏まえつつ、適切に判断されたいこと。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う教員の業務量の増大等を「やむを得ない事由」と認定し、延期又は延長を行うこととした場合、当該事由がなくなった日(延期又は延長の起算日)についても、本来、各都道府県における感染状況、臨時休業の期間や学校再開の状況等を踏まえ、個別の教員ごとに各免許管理者において適切に判断されるべきものであるが、各免許管理者の判断の参考とするため、文部科学省として全国的な観点から、各免許管理者の事務も考慮した上で、当該日とすべきと考えられる日について、当面、令和3年1月31日を想定していること。この場合、各免許管理者におかれては、令和3年1月31日までは、対象となる現職教員について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う教員の業務量の増大等の「やむを得ない事由」が継続しているものと取り扱っても差し支えないこと。
 各免許管理者におかれては、延期又は延長を行った者が免許状更新講習の受講期間を十分に確保し、計画的に受講することが可能となるよう、延期又は延長の期間を例えば当該事由がなくなった日以降最長の2年2月とするなど、適切な配慮を講じられたいこと。
 延期又は延長を行った場合、免許状更新講習の受講期間は、延期後の修了確認期限又は延長後の有効期間の満了の日にしたがって新たに定められ、延期前の修了確認期限又は延長前の有効期間の満了の日にしたがって定められた受講期間とは異なることとなるため、当該延期又は延長を行った者に対しては、新たな免許状更新講習の受講期間についても適切に案内されたいこと。この点については、延期又は延長を行った場合の免許状更新講習の受講期間のイメージを別添したので、適宜参照されたいこと。

(2)延期又は延長の手続について
 上記のとおり、現職教員が延期又は延長を行う場合、申請期限までに申請することが必要である。この申請期限までに申請がなされないことにより、延期又は延長が行われない場合、当該免許状は失効することとなる。このため、例えば、対象となる現職教員の延期又は延長に係る申請が相当な時間的余裕をもって行われるよう促すなど、当該教員に不利益が生じないよう、適切な配慮を講じることに努められたいこと。
 なお、本人が自ら延期又は延長に係る申請を行うことが困難な場合のほか、申請の件数が多数に上ると想定されるなど、申請を取りまとめて行うことが事務実施上の便宜に資することが見込まれる場合には、学校長(園長)、市町村教育委員会又は任命権者としての都道府県教育委員会等からの代理申請により、延期又は延長の手続を行うことも可能であること。

 

2.延期又は延長を行った教員が既に履修認定を受けた免許状更新講習の課程の一部の取扱いについて

 1.に示した内容により、延期又は延長を行った教員が、延期後の修了確認期限又は延長後の免許状更新講習の修了期間より前に、既に免許状更新講習の課程を一部受講し、履修認定を受けている場合も想定される。
 文部科学省においては、既に履修認定を受けたこれらの免許状更新講習の課程の一部についても、延期後の修了確認期限内又は延長後の免許状更新講習の修了期間内に履修認定を受けた講習として有効なものと取り扱うことを認める特例について、別途法令上の措置を講じる予定であること。
 なお、法令上の措置が講じられるまでに、新型コロナウイルス感染症の影響を理由に延期又は延長を行った現職教員についても、当該措置の対象とすることを現時点では想定していること。

 

3.延期又は延長を行わない場合の教員免許更新の手続等について

 現職教員の本人の希望によっては、1.の内容によらず、延期又は延長を行わずに、予定の期日までに免許状更新講習の修了確認又は有効期間の更新を行うことが当然に可能であること。
 これに関連して、今年度に免許状更新講習を受講することを予定している教員に対しては、「新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許状更新講習の実施における留意事項及び実施方法の特例等について(通知)」(令和2年3月31日付け文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長通知)及び「新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許状更新講習の実施方法の特例等の延長及び拡充について(通知)」(令和2年4月28日付け文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長通知)により、免許状更新講習開設者に、講習の実施に当たって感染症対策の徹底を求めていることを周知したり、特例を適用した通信式による免許状更新講習を案内したりするなど、適切な情報提供等に努めていただきたいこと。
 

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(総合教育政策局教育人材政策課)