新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許状更新講習の実施方法の特例等の延長及び拡充について(通知)

2教教人第9号
令和2年4月28日
 

 
各国公私立大学長
各指定教員養成機関の長
各都道府県・指定都市・中核市教育委員会
各大学共同利用機関法人機構長                 殿
各文部科学省独立行政法人の長
各文部科学省国立研究開発法人の長
免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長
 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長
柳澤 好治

 

新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許状更新講習の実施方法の特例等の延長及び拡充について(通知)

 

 免許状更新講習の実施方法の特例等については,「新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許状更新講習の実施における留意事項及び実施方法の特例等について(通知)」(令和2年3月31日付け元教教人第50号)で示しているところですが,その後,緊急事態措置の対象が全国に広がったことなど新型コロナウイルス感染症に係る現下の状況に鑑み,令和2年6月30日までに更新講習の認定申請を行ったものについては,令和3年3月31日までの特例の適用を認めることとします。併せて,履修認定試験の実施に関する特例を拡充することとします。(詳細は別紙1及び別紙2参照)

 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)