新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許状更新講習の実施における留意事項及び実施方法の特例等について(通知)


元教教人第50号
令和2年3月31日

 
各国公私立大学長
各指定教員養成機関の長
各都道府県・指定都市・中核市教育委員会
各大学共同利用機関法人機構長                 殿
各文部科学省独立行政法人の長
各文部科学省国立研究開発法人の長
免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長
 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長
柳澤 好治

 

新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許状更新講習の実施における留意事項及び実施方法の特例等について(通知)


 

 この度公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(令和2年3月19日))においては,日本国内の感染の状況について,爆発的な感染拡大には進んでおらず,引き続き,持ちこたえているものの,一部の地域で感染拡大がみられるとした上で「諸外国の例をみていても,今後,地域において,感染源(リンク)が分からない患者数が継続的に増加し,こうした地域が全国に拡大すれば,どこかの地域を発端として,爆発的な感染拡大を伴う大規模流行につながりかねない」と分析されています。また,同提言において,市民と事業者の皆様に対し,3つの条件(1. 換気の悪い密閉空間,2. 多くの人が密集している,3. 近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われる)が同時に重なった場における活動の自粛についてもお願いしているところです。
 こうしたことから,各免許状更新講習開設者においては,講習の実施に当たっては,各地域の感染状況を十分踏まえながら,引き続き十分な警戒を行い,上記3つの条件が重なることのないよう,感染症対策に万全を期すようお願いします。
 また,講習の実施に当たり万全な感染症対策が困難であると講習開設者が判断した場合,令和2年4月1日から令和2年6月30日までに実施する予定の対面式免許状更新講習について,別紙1のとおり特例として,変更届の提出によりインターネット等を活用した通信式免許状更新講習として実施することを認めることとします。なお,これに伴い,各講習開設者において講習に関係する著作権の処理業務が新たに発生する際は,各講習開設者において適切に処理いただくようお願いします。また,著作権処理にあたっては,学校等の休業等に伴い,「新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物の円滑な利用について」(令和2年3月4日付け文化庁著作権課事務連絡)(別添参照)が著作権等管理事業者及び関係団体に対し発出されているところですので,御参考としてください。
 併せて,令和2年度に開催する通信教育・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習のうち,令和2年4月1日から令和2年6月30日までに実施する予定の履修認定試験についても,特例として別紙2の実施方法により行うことも認めることとします。
 なお,講習実施方法の変更や履修認定試験の実施方法を変更した場合は,各開設者のホームページにおいて周知に努めるとともに,既に受講申込みが行われている場合は,受講申込者に対し適切に連絡を行うようお願いします。

 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)