免許状更新講習の開設者の指定申請要領(独立行政法人用)
1.申請手続き
下記(1)に記載する申請書類を、下記(2)に記載する方法により提出し、申請すること。
(1)提出書類
- a 免許状更新講習の開設者の指定申請書
別紙1「指定申請書記入要領」参照。
- b 免許状更新講習認定申請書の写し
別紙3の指定基準第1号中、「ハ 免許状更新講習を開設する見込みがあること。」を踏まえ、上記aと合わせて、免許状更新講習認定申請書(文科省に提出前のものでも良い)の写しを提出すること。
(2)書類提出方法
- 下記の問い合わせ先に、郵送により正本一部を提出すること。
- 最初に開設しようとする免許状更新講習の認定申請の締切りの2ヶ月前までに申請すること。
(免許状更新講習の認定スケジュールについては別紙2参照)
2.指定の有効期間
免許状更新講習の開設者の指定については、原則として指定日から5年間を有効期間とする期限付きのものとする。期限が満了し、その後も引き続き免許状を行おうとする場合は、再度、免許状更新講習の開設者の指定の申請を行うこと。
3.指定基準
指定基準については、別紙3「免許状更新講習規則第1条第4号に規定する指定の基準」参照。
総合教育政策局教育人材政策課
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3572,3574)
メールアドレス:menkyo@mext.go.jp

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