第九条の三 | 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。 |
第一条 | 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)第九条の三第一項各号列記以外の部分に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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教員養成の学部を置く大学をはじめとして教員養成の課程を有する各大学におかれては、教員免許更新制の目的である最新の知識技能の修得の場としての役割を果たすことについて、各地域において大きな期待が寄せられているところであり、免許状更新講習の開設に格段の取組をいただきますようお願いいたします。
第七条 | 免許状更新講習の開設者は、適切な方法により、自ら実施する免許状更新講習の内容等に関する受講者の意向を把握し、当該意向を適切に反映するよう努めなければならない。 |
第七条 | (略) |
2 | 免許状更新講習の開設者は、免許状更新講習を行った後、当該免許状更新講習の運営状況、効果等について評価を行い、その結果に基づき当該免許状更新講習の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その水準の向上に努めなければならない。 |
3 | 免許状更新講習の開設者は、前項の評価を行った後、遅滞なく、当該評価の結果を文部科学大臣に報告するものとする。 |
第九条の三 | 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
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第五条 | 免許法第九条の三第一項第二号ロに規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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第九条の三 | 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
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2 | 前項に規定する免許状更新講習(以下単に「免許状更新講習」という。)の時間は、三十時間以上とする。 |
第六十一条の十一 | 免許状更新講習に関し必要な事項は、免許法に定めるもののほか、免許状更新講習規則の定めるところによる。 |
第四条 | 免許法第九条の三第一項第一号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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2 | 前項第一号及び第二号に規定する事項の詳細な内容は、文部科学大臣が別に定める。 |
事項(時間数) | 項目 | 内容 |
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教職についての省察 |
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子どもの変化についての理解 |
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教育政策の動向についての理解 |
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学校の内外における連携協力についての理解 |
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幼児、児童又は生徒に対する指導上の課題 |
第九条の三 | 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
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第六条 | 修了認定は試験による成績審査に合格した者に対して行うものとし、当該修了認定の基準は、文部科学大臣が別に定める。 |
2 | 免許状更新講習規則第6条に規定する修了認定の基準は、前項の表に掲げる各事項毎の項目及び内容について基礎的な知識技能を有することとする。 |
第九条の三 | (略) |
3 | 免許状更新講習は、次に掲げる者に限り、受けることができる。
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第六十五条の九 | 免許法第五条第二項、第六条第四項、第九条第四項括弧書及び第十六条の二第二項の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、免許状更新講習規則第四条第一項第二号に掲げる事項に係る免許状更新講習を履修するに当たっては、次の各号に掲げる授与を受けようとする普通免状の種類に応じ、当該各号に定めるものを履修するものとする。
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第十一条 | 更新講習修了確認を受けようとする者は、免許状更新講習規則(平成二十年文部科学省令第十号)第四条第一項第二号に掲げる事項に係る免許状更新講習を履修するに当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める免許状更新講習を履修しなければならない。
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第九条 | 免許法第九条の三第三項第一号に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第十六条の三第二項若しくは第十七条第一項に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第二条の表の上欄各号に掲げる者とする。
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2 | 免許法第九条の三第三項第二号に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第十六条の三第二項若しくは第十七条第一項に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法第二条の表の上欄各号に掲げる者とする。
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第二条 | 大学又は前条各号に掲げる者が、開設しようとする講習について、免許法第九条の三第一項の規定による文部科学大臣の認定を受けようとするときは、![]() ![]()
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附 則 |
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総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成21年以前 --