平成21年度から教員免許更新制が実施されるにあたり、教員養成の学部を置く大学をはじめとして教員養成の課程を有する各大学におかれては、教員免許更新制の目的である最新の知識技能の修得の場としての役割を果たすことについて、各地域において大きな期待が寄せられているところであり、文部科学省では、免許状更新講習の開設に格段の取組をいただきますようお願いしています。
また、大学以外にも、指定教員養成機関、大学共同利用機関、文部科学大臣が指定する者(独立行政法人、財団・社団法人)、都道府県・指定都市・中核市教育委員会が免許状更新講習を開設することができます。
平成21年度から免許状更新講習を開設することを予定(検討)している各大学等におかれては、質の高い多様な免許状更新講習が開設されるよう、本年度に講習のプログラムの開発と検証、情報提供・講習開設・関係諸手続等の試行を行うことが有意義と考えられます。
このため、平成20年度に、免許状更新講習で取り扱うこととされている内容、必要な手続き等を行う講習を開設する場合、これらの講習を文部科学大臣が指定することとしています。この指定された講習を「予備講習」と称しています。
予備講習の内容は、免許状更新講習と同様に免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(別添参照)に関する最新の知識技能を修得させるものです。
予備講習は、
が想定されます。
の場合については、予備講習を開設する大学等が受講者からの受講料の徴収の有無、受講料の額を決めることとなります。
予備講習の受講対象者は、各大学等が決めることとなりますが、一定の要件(5を参照してください)を満たす現職教員等の方が、予備講習を受講し、履修認定を受けた場合には、平成21年4月1日から平成23年1月31日の間に免許管理者に申請することにより、免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができます。
下記の5の要件を満たさない方も開設する大学等の判断により受講対象者に含めることは可能ですが、予備講習の履修証明書は、下記の5の要件を満たす方以外には発行しないように十分にご注意ください。
なお、受講対象者を「教諭」、「養護教諭」のいずれか(両方を対象とする場合もあります)にするかは、各職務内容等を十分に勘案のうえで設定いただきますようお願いします。
また、「教諭」を対象とするものでも、いずれの学校種を対象とするかは各大学等でご検討いただくとともに、受講希望者にも必要に応じて説明をしていただきますようお願いします。
受講人数は各大学等が決めることとなります。
平成20年度に開設される予備講習を受講し、履修認定を受けることにより、免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができる者は、以下の3点の要件を全て満たす方です。(予備講習受講時点のみならず、免除の認定の申請を行う時点でも要件を満たすことが必要です。)
各教諭等が、各大学等のホームページを確認の上、受講を希望する予備講習を選択し、受講申込書を取り寄せ、予備講習を開設する各大学等に受講を申し込みます。
予備講習は、平成21年度以降に開設される免許状更新講習と同様に、下記の 開設する大学によっては、と
の双方を内容とする30時間の予備講習を開設する場合、
を内容とする12時間の予備講習を開設する場合、
を内容とする6時間、12時間、18時間のいずれかの予備講習を開設する場合があります。受講する場合の例としては下記のとおりであり、各自で受講する講習を選択し、複数の大学の講習を受講する場合には、各大学に受講を申し込むことが必要です。
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総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成21年以前 --