教員免許更新制

教員免許更新制の概要

平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。

1.目的

教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。

※ 不適格教員の排除を目的としたものではありません。

2.基本的な制度設計について

原則的に、有効期間満了日(修了確認期限)の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。
また、有効期間の延長(修了確認期限の延期)が可能な理由に該当する場合や講習の免除対象者に該当する場合には、そのために必要な申請などの手続きを行います。

3.更新講習の受講対象者について

(1)  現職教員
(2) 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3) 教員採用内定者
(4) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(5) 過去に教員として勤務した経験のある者
(6) 認定こども園で勤務する保育士
(7) 認可保育所で勤務する保育士
(8) 幼稚園を設置している者が設置する認可外保育施設で勤務する保育士
など

4.免除対象者について

免許状更新講習を受講せずに免許管理者に申請を行うことによって免許状を更新できる者(免除対象者)は以下のとおりです。
(1)優秀教員表彰者
(2)教員を指導する立場にある者

・ 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭
・ 教育長 または指導主事
・ 免許状更新講習の講師
など
※ 知識技能が不十分な者は不可

5.有効期間の延長(修了確認期限の延期)

指導改善研修中や、以下の事由により免許状更新講習を受講・修了することが困難である場合、免許管理者に申請を行うことによって、相当の期間を定めて免許状の有効期間を延長(修了確認期限を延期)することができます。

(1) 休職中であること
(2) 産休、育休、病気休暇、介護休暇中であること
(3) 地震、積雪、洪水その他の自然現象により、交通が困難となっていること
(4) 海外派遣中であること
(5) 専修免許状取得のための課程に在籍していること
(6) 教員となった日から有効期間満了日(修了確認期限)までの期間が2年 2ヶ月未満であること
など

なお、有効期間の延長(修了確認期限の延期)ができる者は以下のとおりです。

○ 有効期間の延長ができる者(新免許状所持者)

(1) 教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師
(2) 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3) 指導主事、社会教育主事
など

○ 修了確認期限の延期ができる者(旧免許状所持者)

(1) 教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師
(2) 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭
(3) 指導主事、社会教育主事
など

6.免許状更新講習について

6.1 免許状更新講習を開設できる者

免許状更新講習を開設することのできる者は以下のとおりです。

(1) 大学、大学共同利用機関
(2) 指定教員養成機関(専修学校などで文部科学大臣の指定を受けているもの)
(3) 都道府県・指定都市等教育委員会
など

6.2 免許状更新講習の実施形態

講習の開設は、長期休業期間中や土日での開講を基本とするとともに、受講しやすいように、通信・インターネットや放送による形態なども認められています。

6.3 免許状更新講習の講師

免許状更新講習の講師を担当することのできる者は以下のとおりです。

(1) 大学の教授・准教授・講師
(2) 指定教員養成機関、大学共同利用機関の職員
(3) 教育委員会の指導主事
など

6.4 免許状更新講習の内容

受講者は、本人の専門や課題意識に応じて、教職課程を持つ大学などが次の3つの領域で開設する講習の中から必要な講習を選択し、受講する必要があります。

(1)必修領域(6時間以上)
      全ての受講者が受講する領域
(2)選択必修領域(6時間以上)
      受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域
(3)選択領域(18時間以上)
      受講者が任意に選択して受講する領域

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年02月 --