14文科初第575号
平成14年8月8日
各都道府県教育委員会 各指定都市教育委員会 各中核市教育委員会 附属学校を置く各国立大学長 国立久里浜養護学校長 |
殿 |
文部科学事務次官
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教育公務員特例法の一部を改正する法律等の公布について(通知)
このたび,別添のとおり,「教育公務員特例法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が,平成14年6月12日法律第63号をもって公布され,平成15年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正の趣旨,要点及び留意事項は,下記のとおりですので,各位におかれては,事務処理上遺漏のないように願います。
各都道府県教育委員会におかれては,域内の関係者に対して,今回の改正の趣旨について周知を図るとともに,必要な指導,助言又は援助をお願いします。
記
第 | 1 改正法の趣旨 平成14年度から全国の小・中学校で実施されている新しい学習指導要領等の下,基礎・基本を確実に身に付けさせ,自ら学び考える力などを育成し,確かな学力の向上を図るとともに,心の教育の充実を図るためには,実際に指導に当たる教諭等にこれまで以上の指導力が必要とされていることから,教育公務員特例法(以下「法」という。)を改正して,教諭等としての在職期間が10年に達した者に対する個々の能力,適性等に応じた研修を制度化するものであること。 |
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第 | 2 改正法の概要
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第 | 3 留意事項
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(お問い合わせ先) 初等中等教育局教職員課企画係
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10年経験者研修のイメージ案(中学校・高等学校) | |
10年経験者研修のイメージ案(幼稚園) |
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