学校外における学修の単位認定

概要

高等学校の生徒の能力・適性、興味・関心等の多様化の実態を踏まえ、 生徒の在学する高等学校での学習の成果に加えて、在学する高等学校 以外の場における体験的な活動等の成果をより幅広く評価できるように することにより、高等学校教育の一層の充実を図ることを目的として、 各学校長の判断によって、高等学校の単位として認定することが可能となっています。

  まず、平成5年度から、他の高等学校(又は自校の他の課程)・専修学校 (専門学校を除く)における学修の成果や技能審査の成果について、単位認 定が可能となりました。

 また、平成10年度から、大学・高等専門学校・専門学校・社会教育施設など における学修の成果、ボランティア活動・就業体験(インターンシップ)・ スポーツ又は文化に関する分野における活動に係る学修の成果についても、 単位認定が可能となりました。

 さらに、平成17年度からは、上記により認定できる単位数の上限が、 20単位から36単位に拡大されました。

1  学校間連携(学校教育法施行規則第97条)

 校長は、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、修得した単位数を全課程の修了に必要な単位数に加えることができます。単位数の上限は、(1)から(4)までを合わせて36単位までとなっています。(学校教育法施行規則第99条)
 また、この制度は、同一の高等学校に置かれている課程間の併修についても適用されます。なお、下記7の定通併修による単位認定については、本制度の対象外です。
 これにより、学校間の協議により、自校には設けられていない専門教科・科目や他校の学校設定教科・科目などの履修が可能となり、生徒の選択の幅を拡大することができます。

2  大学、高等専修学校、専修学校等における学修の単位認定学校教育法 施行規則第98条第1号、平成10年文部省告示第41号)

 校長は、生徒の大学、高等専門学校、専修学校(高等課程・専門課程)等における学修を高等学校における科目の履修とみなし、単位を与えることができます。
 具体的には、
 (1)大学、高等専門学校における科目等履修生、研究生、聴講生としての学修
 (2)専修学校の高等課程における学修、専門課程における科目等履修生、聴講生としての学修
 (3)専修学校の高等課程・専門課程において高等学校の生徒を対象として行う附帯的教育事業における学修
 (4)大学が開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修(高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものに限る)
などが挙げられます。

3  知識及び技能に関する審査に係る学修の単位認定 (学校教育法施行規則第98条第2号、平成10年文部省告示第41号)

 校長は、生徒の知識及び技能に関する審査に係る学修を高等学校における科目の履修とみなし、単位を与えることができます。
 ただし、高等学校の単位として認定する以上、知識及び技能に関する審査であれば何でも良いというわけではなく、次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査における成果に係る学修で、高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものに限られます。
 (1)審査を行うものが国又は民法第34条の規定による法人その他の団体であること
 (2)審査の実施に関し、十分な社会的信用を得ていること
 (3)審査が全国的な規模において、毎年1回以上行われるものであること
 (4)審査の実施の方法が、適切かつ公正であること

4  ボランティア活動等に係る学修の単位認定 (学校教育法施行規則第98条第3号、平成10年文部省告示第41号)

 校長は、生徒のボランティア活動等に係る学修を高等学校における科目の履修とみなし、 単位を与えることができます。
 具体的には、(1)ボランティア活動、(2)就業体験(インターンシップ)、 (3)スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたものに 係る学修ですが、高等学校の単位として認定する以上、 当然、高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものに限られます。

5  高等学校卒業程度認定試験の合格科目の単位認定 (学校教育法施行規則第100条第1号)

 校長は、生徒が在学中又は入学前の高等学校卒業程度認定試験の合格科目 (従前の大学入学資格検定の合格科目を含む)に係る学修について、 それに相当する高等学校の科目の履修とみなし、 当該科目の単位として認定することができます。

6  高等学校の別科における学修の単位認定 (学校教育法施行規則第100条第2号)

 校長は、生徒が在学中又は入学前の高等学校の別科における学修のうち、高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修について、それに相当する高等学校の科目の履修とみなし、当該科目の単位として認定することができます。

7  少年院における矯正教育の単位認定(学校教育法施行規則第100条第3号)

 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、少年院法(平成26 年法律第58 号)の規定による矯正教育で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得したと認められるものに係る学修(当該生徒が入学前に行ったものを含む。)を、当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができます。

8  定通併修による単位認定(高等学校通信教育規程第12条)

 定時制課程の生徒が一部の科目を通信制課程で修得した場合、通信制課程の生徒が一部の科目を定時制課程又は他校の通信制課程で修得した場合に,当該校長の定めるところにより、その単位数を卒業に必要な単位数に加えることができます。
 なお、定時制課程の生徒が一部の科目を他校の定時制課程で一部の科目を修得した場合は、 本制度ではなく、上記(1)の学校間連携による単位認定によることとなります。

参考資料

お問合せ先

初等中等教育局 参事官(高等学校担当)付

(初等中等教育局 参事官(高等学校担当)付)

-- 登録:平成21年以前 --