高等学校等における学校外学修の単位認定について(通知)

29初初企第4号
平成29年5月9日


各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事附属高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(高等部を置くものに限る。)を置く各国立大学法人学長、高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課長
矢野 和彦

高等学校等における学校外学修の単位認定について(通知)

 生徒が在学する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。)における学修以外の学修(以下「学校外学修」という。)のうち、学校教育法施行規則第98条各号(第113条第3項及び第135条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、在学校の科目の履修とみなして単位を与える際に留意すべき事項については、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等について」(文初高第202号 平成10年3月31日文部省初等中等教育局長通知)等にて示してきたところですが、この度、制度が十分に理解されないまま運用されている事案が見受けられることから、以下の事項に留意の上、適切な運用を図るようお願いします。
 都道府県教育委員会にあっては所管の高等学校等及び高等学校等を所管する域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立高等学校等に対して、附属高等学校等を置く国立大学法人学長にあっては附属高等学校等に対して、高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては所轄の高等学校に対して本通知の周知を図り、適切な御指導をお願いします。

1.学校教育法施行規則第98条各号の規定により、学校外学修を当該生徒の在学する高等学校等における科目の履修とみなし、当該科目の単位の修得を認めることができる科目は、同令別表第三に定める各教科及び学校設定教科に属する科目であり、総合的な学習の時間及び特別活動については含まれていない。このため、学校外学修を総合的な学習の時間の履修とみなし、単位の修得を認めることはできず、また、特別活動の履修とみなすこともできないこと。
 なお、就業やボランティア等にかかわる体験的な学習を、同令別表第三に定める各教科及び学校設定教科に属する科目、総合的な学習の時間又は特別活動に位置付け、学校の校舎等の外で行うことはもとより可能であること。

2.学校外学修の単位認定の制度を活用する際には、各学校において、当該学修が教育上有益と認められるか、単位認定の対象となる科目が当該高等学校等の教育課程の全体からみて適切であること等について判断する必要があること。

3.学校外学修は、生徒が主体的に行う学修であり、かつ、自らの在り方・生き方を考えて努力した結果であることから、その単位認定に当たっては、通常の教科・科目の単位認定の際の評価・評定の方法によらず、その趣旨を活かしたものとなるよう工夫することが必要であること。また、学校外学修の種類、態様等に応じてオリエンテーションの実施、活動計画書の提出、活動レポート等による成果の報告など、事前・事後の適切な指導が望まれること。
なお、学校外学修を在学校の科目の履修とみなす場合の単位数の検討に当たっては、高等学校等では、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標準としていることに留意する必要があること。

4.学校外学修の単位認定の制度は、その学修成果を在学校の科目の履修とみなして単位の修得を認めるものである。このため、どの程度の成果が当該科目の目標からみて満足できると認められるものであるのかなどを学校外学修に対応する科目の指導計画において明確にしておく必要があること。

【参考】
高等学校における学校外学修の単位認定に係る過去の通知等
URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1247229.htm

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)