令和8年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

7文科教第1370号
令和7年12月5日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項    殿
の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人の長
附属学校を置く各公立大学法人の理事長

文部科学事務次官
増子 宏

令和8年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

 この度、文部科学省において、令和8年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。主なポイントは、下記のとおりです。
 各設置管理者等におかれては、全国学力・学習状況調査の実施及び調査結果の管理・公表等について、法令及び実施要領等に基づき、適切に御対応いただきますようお願いします。
 ついては、都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育 委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して、指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して、都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及び それを設置する学校設置会社に対して、国立大学法人の長及び公立大学法人理事長におかれては調査に関係する附属学校に対して、御周知いただくとともに、本実施要領を踏まえて、調査を円滑かつ確実に実施するため、特段の御理解と御協力をお願いします。

 ・中学校英語に関する調査をCBTで実施し、調査結果をIRTスコア等で示すこと。
 ・CBT・IRTの意義を最大限反映させ、児童生徒一人一人の学力・学習状況が細やかに分かる結果の示し方とすること。
 ・引き続き、障害のある児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒に対する配慮を可能とすること。
 ・英語(「話すこと」を除く。)及び児童生徒質問調査については、調査実施日(予備日を含む。)にあっては学校での実施とし、後日実施期間にあっては学校外での実施も可能とすること。英語「話すこと」については、当日実施校にあっては学校での実施とし、期間内実施校にあっては学校外での実施も可能とすること。
 ・「令和7年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」(令和6年12月23日付け6文科教第1467号文部科学事務次官通知別紙)で別に定めることとしていた、「全国学力・学習状況調査の調査結果の取扱いの改善等について」(令和7年6月6日付け7文科教第507号文部科学省総合教育政策局長通知)における文部科学省による調査結果の公表の取扱い等について、本実施要領に定めたこと。

お問合せ先

総合教育政策局参事官(調査企画担当)付学力調査室

電話番号:03-5253-4111(代表)内線3726

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(総合教育政策局参事官(調査企画担当)付学力調査室)