令和5年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

4文科教第1204号
令和4年12月7日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項     殿
の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人の長
附属学校を置く各公立大学法人の理事長


                      文部科学事務次官
                         柳 孝

令和5年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)

 

 文部科学省において、令和5年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。
 
 実施要領においては、令和4年度の調査に関する実施要領から、以下の点について規定するなどの変更をしております。
・教科に関する調査について、国語、算数・数学に加えて中学校調査において英語を実施すること
・中学校英語「話すこと」調査及び一部の学校における児童生徒質問紙調査について、端末を活用したオンライン方式により実施すること
 
 調査結果を十分に活用し、調査の目的を達成するため、
 ・各学校においては、調査結果を踏まえ、各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に努めるとともに、自らの教育指導等の改善に向けて計画的に取り組むこと
 ・各教育委員会においては、調査結果を踏まえ、それぞれの役割と責任に応じて、学校における取組等に対して必要な支援等を行うなど、域内の教育及び教育施策の改善に向けた取組を進めること
が重要です。
 
 各設置管理者等におかれては、全国学力・学習状況調査の実施及び調査結果の管理・公表等について、法令及び実施要領等に基づき、適切に御対応いただきますようお願いします。
 
 ついては、都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して、指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して、都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の 認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して、国立大学法人の長及び公立大学法人理事長におかれては調査に関係する附属学校に対して、速やかに御周知いただくとともに、本実施要領を踏まえて、調査を円滑かつ確実に実施するため、特段の御理解と御協力をお願いします。

(別紙)令和5年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領

お問合せ先

総合教育政策局参事官(調査企画担当)付学力調査室

電話番号:03-5253-4111(代表)内線3726

(総合教育政策局参事官(調査企画担当)付学力調査室)