関係法令

○ 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)

第5条 市町村の教育委員会は、就学予定者(中略)で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。

一(略)

二(略)

2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(中略)が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。

第6条 前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

一~七(略)

第8条 市町村の教育委員会は、第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

○ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)

第32条 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校又は中学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

2 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第8条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。

第33条 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第8条の規定により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

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初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

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