別紙5 規制改革推進のための第2次答申(抜粋)

平成19年12月25日
規制改革会議

2.各重点分野における規制改革

1 安心と豊かさの実現

(3)教育・研究分野

2 学校選択制の普及促進等
ア 相当と認められる就学校の変更理由
【具体的施策】

 「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」が単なる事例ではなく、学校教育法施行令第8条に基づきどの市町村においても就学校の変更が認められてよい具体的な事由であるとの文部科学省の見解が示されたところである。
 当該見解に基づいた適切な運営が市町村教育委員会において確保されるように、「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」を理由とした保護者からの就学校変更申立については、就学校の変更が認められてよいことについて分かり易く更に周知徹底を図るべきである。【平成19年度中に措置】

イ 学校選択制の普及促進
【具体的施策】

 学校選択制を導入している地域、導入していない地域が、それぞれどのような考え方に立ってそのような判断をしたのかということに関し、文部科学省は、その典型的な事例を各市町村教育委員会に対して情報提供するべきである。【平成20年度中に措置】

-- 登録:平成21年以前 --