学校図書館

学校図書館司書教諭講習規程の一部を改正する省令について(通知)

文初小第80号
平成10年3月18日

各国公私立大学長
放送大学長
各都道府県教育委員会 殿
各都道府県知事
国立久里浜養護学校長

文部省初等中等教育局長
辻村 哲夫

学校図書館司書教諭講習規程の一部を改正する省令について(通知)

 このたび、別紙1のとおり、「学校図書館司書教諭講習規程の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が平成10年3月18日文部省令第1号をもって公布され、大学に2年以上在学する学生で62単位以上を修得した者等への受講資格の拡大については平成10年4月1日から、講習科目の改善等については平成11年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の省令改正は、別添の「学校図書館の充実等に関する調査研究協力者会議」報告の趣旨を踏まえ、司書教諭講習の科目内容等を改善することによって、学校図書館運営の中心となる司書教諭の資質向上を図り、もって学校教育の一層の充実に資することを目的とするものであります。
 改正省令の概要及び留意事項は下記のとおりですので、十分御留意の上、今後の事務処理等に関し遺漏のないようお取り計らい願います。
 また、各都道府県教育委員会等にあっては、所管の学校及び管下の市町村教育委員会に対しこれらのことを通知し、改正省令の趣旨を徹底されますよう御配慮願います。

1 改正省令の概要等

(1)受講資格に関する事項(第2条関係)

 司書教諭講習については、これまで、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校(以下「学校」という。)の教諭の普通免許状を有する者が受講できることとされていたが、平成10年4月1日以降は、これに加えて大学に2年以上在学する学生で62単位以上を修得した者等も講習を受講できることとしたこと。

 なお、大学在学中に学生が講習修了に必要な全科目の単位を司書教諭講習で修得した場合、修了証書の効力は、その者が学校の教諭の免許状を取得した時点から生じるものであることに留意すること。

(2)司書教諭講習科目に関する事項(第3条第1項関係)

 司書教諭の資質向上を図る観点に立って、平成11年4月1日から司書教諭講習の科目内容等を改め、司書教諭となる資格を得るためには、次の表の5科目10単位を修得しなければならないこととしたこと(各科目のねらいと内容は別紙2のとおり)。

科目

単位数

学校経営と学校図書館

2

学校図書館メディアの構成

2

学習指導と学校図書館

2

読書と豊かな人間性

2

情報メディアの活用

2

(3)司書教諭講習科目に相当する科目等に関する事項(第3条第2項関係)

 司書教諭講習の受講者が、既に大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和25年法律第118号)第6条に規定する現行の司書教諭科目の単位を修得している場合における司書教諭講習科目の単位修得の免除については、従来、改正前の学校図書館司書教諭講習規程(以下「旧規程」という。)附則第2項及び第3項の一部に規定されていたが、本則事項として改正後の学校図書館司書教諭講習規程(以下、「新規程」という。)第3条第2項に規定したこと。

 なお、新規程の司書教諭講習科目に相当する授業科目を開設しようとする場合には、事務に遺漏なきよう、当局と相談をしていただきたいこと。

(4)実務経験による単位軽減措置に関する事項

 これまで、旧規程附則第5項に規定されていた実務経験による単位軽減措置については、平成11年4月1日から平成15年3月31日までの経過措置期間を置いた上で廃止することとしたこと。

 なお、当該期間中は、次の表の左欄に掲げる者については、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について、同表の右欄に掲げる数の単位を修得したものとして取扱うこと(さらに、下記「2 経過措置」の内容がこれに加味される)。

対象となる者

修得したものとみなす科目

単位

昭和24年4月1日以降、学校において2年以上良好な成績で司書教諭に相当する職務に従事した旨の所轄庁の証明を有する者

学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性
情報メディアの活用

2
2
2

昭和24年4月1日以降、学校において4年以上良好な成績で司書教諭に相当する職務に従事した旨の所轄庁の証明を有する者

学校経営と学校図書館
学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性
情報メディアの活用

2
2
2
2

※備考 特段の事情があると認められる者については、所轄庁からの申出に基づき、新規程第3条の表に掲げる他の科目をもって、上記の「修得したものとみなす科目」の一部に替えることができるものとすること。

 また、この取扱いは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同様の課程を有するものとして認定したもの(以下「認定在外教育施設」という。)に準用すること。

2 経過措置

  1. この省令の施行の日である平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に、旧規程の規定により司書教諭講習を修了した者は、新規程の規定により講習を修了したものとみなし、再度講習を受ける必要はないこと。
  2. 平成15年3月31日までは、次の(ア)から(ウ)に該当する者については、旧規程にそれぞれ規定する科目の単位を修得したものとし、別紙3に基づいて、新規程第6条の規定による修了証書の授与に関しては、これに相当する新規程第3条第1項に規定する科目の単位の一部又は全部を同項の規定により修得したものとみなすことができること。
    (ア)施行日前に旧規程の規定に基づく講習において、一部の科目の単位を修得した者
    (イ)昭和24年度から昭和29年度までの間において文部省主催初等教育又は中等教育の研究集会に参加して学校図書館に関する課程を修了した者
    (ウ)昭和24年4月1日以降、学校(認定在外教育施設を含む。)において2年以上又は4年以上良好な成績で司書教諭に相当する職務に従事した旨の所轄庁の証明を有する者
  3. 平成15年3月31日までは、平成9年3月31日以前に図書館法第6条に規定する司書講習の科目の単位を修得した者(図書館法施行規則の一部を改正する省令(昭和43年文部省令第5号))による改正前の図書館法施行規則(昭和25年文部省令第27号)附則第2項の規定により修得を要しないとされた者を含む。)については、新規程第6条の規定による修了証書の授与に関しては、これに相当する新規程第3条第1項に規定する科目の単位の一部を同項の規定により修得したものとみなすことができること。
  4. なお、平成14年度までの司書教諭講習において講習を修了しない場合、平成15年度以降は、旧規程により修得した科目の単位は無効になるので注意すること。

(別添) 略

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

-- 登録:平成24年11月 --