在外教育施設における教育の振興に関する法律・基本方針について

 令和4年6月17日、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」(令和4年法律第73号)が公布・施行されました。

 この法律は、在外教育施設が海外に在留する邦人である子の教育を受ける機会の確保を図る上で重要な役割を果たしていることに鑑み、及び在外教育施設における教育を取り巻く環境の変化に対応するため、在外教育施設における教育の振興に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他在外教育施設における教育の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって次代の社会を担い、及び国際社会で活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とするものです。

 なお、本法律第二条第二項第一号の規定に基づき、「学校に相当するものとして文部科学大臣が告示する教育施設を定める件」(令和4年文部科学省告示第111号)について、令和4年8月29日に公布、施行されました。
 
 また、本法律第七条第一項の規定に基づき、令和5年4月に「在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」を策定しました。基本方針においては、本法律の基本理念や国会における附帯決議等を踏まえるとともに、令和3年6月に策定された「在外教育施設未来戦略2030~海外の子供の教育のあるべき姿の実現に向けて~」の内容も継承しつつ、在外教育施設における教育の振興に関する事項について示しています。

在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和4年法律第73号)

学校に相当するものとして文部科学大臣が告示する教育施設を定める件(令和4年文部科学省告示第111号)

在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針

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