令和5年4月18日
文部科学省及び外務省は、「在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」を決定しましたので、お知らせします。
海外に在留する日本人の子のために、日本人学校をはじめとした在外教育施設では、国内の小学校、中学校、または高等学校における教育に準じた教育を実施しています。
在外教育施設における教育について、これまで法的な位置付けがなかったところ、昨年6月、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」(在外教育施設振興法)が成立・施行されました。
在外教育施設振興法に基づき、文部科学大臣及び外務大臣は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めることとされています。この度、文部科学省及び外務省において、初めて、「在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」(基本方針)を決定しました。
(1)在外教育施設における教育の振興の基本的な方向に関する事項
在外教育施設振興法を踏まえ、在外教育施設における教育の振興にとって重要な観点として、以下の3つを基本的な方向に関する事項としてお示ししています。
・在留邦人の子の学びの保障
・国内同等の学びの環境整備
・在外教育施設ならではの教育の充実
(2)在外教育施設における教育の振興の内容に関する事項
在外教育施設振興法及び上記(1)を踏まえ、文部科学省及び外務省における推進方策の考え方とその具体的施策例をまとめています。
・在外教育施設の教職員の確保
・在外教育施設の教職員に対する研修の充実等
・在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化
・在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保
・在外教育施設の安全対策等
・在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進等
・調査研究の推進等