キャリア教育

「高校におけるインターンシップコーディネーターの配置」事業委託要綱

○委託要綱

平成26年3月28日
初等中等教育局長決定

1.趣旨

 産業構造や就業構造の変化、子ども・若者の変化等、社会全体を通じた構造的問題を背景に、学校から社会・職業への移行が円滑に行われず、若者の社会的・職業的自立に課題が生じており、キャリア教育の重要性が増している。
 平成23年1月には中央教育審議会において「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」が取りまとめられ、発達段階に応じた体系的・系統的なキャリア教育を実現していくための方策が示された。また、第2期教育振興基本計画(平成25年6月)において、各学校段階のうち特に高等学校普通科におけるキャリア教育の推進の必要性が述べられている。
 こうした方針を踏まえ、本事業では、高等学校普通科にインターンシップコーディネーターを配置することにより、学校におけるキャリア教育の更なる推進を図る。

2.委託事業の内容

 高等学校普通科等におけるインターンシップ実施を定着させるために、教育委員会にインターンシップをコーディネートする外部人材を配置し、地域の経済団体や企業等に対して高校生のインターンシップを支援する協力を得る。具体的には、新たなインターンシップの受入れ先を開拓することや、個々の学校のニーズを把握し、そのニーズに応じたインターンシップの提案・マッチングを行う。

3.事業の委託先

 文部科学省は、事業の実施について、高等学校を管理運営している教育委員会に委託する。(なお、教育委員会がNPO等の外部機関と連携して本事業を推進する場合は、当該NPO等に対し、教育委員会から再委託することは可能である。)

4.委託期間

 本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。

5.委託手続

  1. 「3.事業の委託先」に示す教育委員会が委託を受けようとするときは、事業実施申請書(様式1)に、事業実施計画書(様式2-1)及び所要経費について(様式2-2)を添付し、文部科学省に提出すること。
  2. 文部科学省は、上記により提出された事業実施計画書の内容を審査し、本事業の趣旨を踏まえた適切な計画であると認めた場合、当該委託先に対し事業を委託する。なお、文部科学省は、必要に応じて事業計画書の見直しを求めることができるものとする。

6.委託経費

  1. 文部科学省は、予算の範囲内で当該事業の実施に必要な経費(a報酬、b諸謝金、c旅費、d借損料、e印刷製本費、f消耗品費、g会議費、h通信運搬費、i雑役務費、j保険料、k消費税相当額、l一般管理費、m再委託費)を委託費として支出する。
  2. 委託費は額の確定後、委託先の請求により支払うものとする。
  3. 契約締結及び支払を行う場合には、国の契約締結及び支払に関する規定の趣旨に従い、経費の効率的な使用に努めること。
  4. 事業の委託を受けた委託先は、事業の実施過程において、事業実施計画書を変更する必要があるときは、速やかに文部科学省に報告し、その指示を受けるものとする。ただし、計画書のうち経費のみを変更する場合で、委託費の総額に影響を及ぼさず、経費区分間で増減する額が委託費の総額の20%を超えない場合については、この限りではない。
  5. 委託費の収入及び支出に当たっては、他の経費と区分して帳簿を整え、領収書等関係書類を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度から5年間保存する。
  6. 文部科学省は、本事業の委託を受けた委託先が委託要綱若しくは委託契約書に違反したとき、実施に当たり不正若しくは不当な行為をしたとき、又は本事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

7.再委託

 本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、事業の一部を再委託することができる。
 事業の一部を再委託しようとする場合は、事業実施計画書とともに再委託について(様式3)を文部科学省に提出し、承認を受けることとする。再委託の相手方の変更等を行おうとする場合も同様とする。(ただし軽微な変更の場合を除く。)

8.事業完了(廃止等)の報告

  1. 本事業の委託を受けた委託先は、事業を完了したとき、廃止又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、事業完了(廃止等)報告書(様式4)、事業実施報告書(様式5-1)、収支決算書(様式5-2)及び支出を証する書類の写、第三者への再委託がある場合には収支決算書(再委託先用)(様式6)を、事業終了後20日を経過した日又は会計年度末のいずれか早い期日までに、文部科学省初等中等教育局長あてに提出するものとする。
  2. 委託先は、事業の成果普及等のため、上記1.で定める事業完了(廃止等)報告書等のほか、本事業の取組について事例の提供や、成果の報告等を文部科学省の求めに応じて提出しなければならない。

9.委託費の額の確定

  1. 文部科学省は、上記8.1.により提出された事業完了(廃止等)報告書等について、検査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適切であると認めたときは、委託費の額を確定し、本事業の委託を受けた委託先に通知するものとする。
  2. 上記1.の確定額は、事業に要した決算額又は委託契約額のいずれか低い額とする。

10.事業の成果について

  1. 本事業の成果については、当該事業の目的に応じた、適切な方法により検証・評価を必ず行うこと。評価の実施に当たっては、例えば、事業の開始時及び終了時におけるアンケート調査の結果の活用等により、客観的・定量的な計測が可能な指標を設定し、当該指標に基づく評価を行うよう努めること。
  2. 本事業によって得られた成果等は、報告書の配布やホームページへの掲載等を通じて、広く普及・啓発すること。

11.その他

  1. 文部科学省は、委託先が実施する事業の内容が、当該事業の趣旨に反すると認められる場合は、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
  2. 文部科学省は、委託事業の実施に当たり、委託先の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るために協力する。
  3. 文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
  4. この要綱に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。

 

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成26年08月 --