【ポイント解説】 バリアフリー法等における学校施設のバリアフリー化の位置づけ

 学校施設は、障害のある児童生徒等が、支障なく安心して学校生活を送ることができるようにする必要があるとともに、災害時の避難所など地域コミュニティの拠点としての役割も果たすことから、バリアフリー化は重要とされています。

  令和2年には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)が改正され、特別支援学校、公立小学校等(小、中、義務教育、中等教育(前期)で公立のもの)は特別特定建築物に指定されました。特別特定建築物では、2000㎡以上の新築、増築、改築又は用途変更については建築物移動等円滑化基準の適合義務2000㎡未満、及び既存建築物については努力義務が課せられています。
 また、特別支援学校、公立小学校等以外の学校についても、新築、増築、改築、用途変更、修繕又は模様替えについて、努力義務が課せられていますが、条例により特別特定建築物に追加されている場合にはバリアフリー基準への適合義務が発生します。

  • 特定建築物と特別特定建築物の概要

 バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基準(義務基準)、建築物移動等円滑化誘導基準(誘導基準)の例は以下の通りです。(令和7年時点)

 文部科学省では、令和7年8月に学校施設のバリアフリー化に向けた整備目標を策定するとともに、学校施設のバリアフリー化に関する基本的な考え方や学校施設のバリアフリー化等を図る際の計画・設計上の留意事項を示した「学校施設バリアフリー化推進指針」を改訂しました。内容は、下記リンクよりご確認ください。