1. 耐震化の意義や実施に関する質問(問1〜問8)
問1 学校施設の耐震化の推進は、義務であるのか。
答1 学校施設は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられており、平成25年度の同法の改正では、階数2以上かつ3,000平方メートル以上の小中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校、階数2以上かつ1,500平方メートル以上の幼稚園(要緊急安全確認大規模建設物)に対して、耐震診断とその結果の報告が義務づけられました。
また、地震や余震発生時に児童生徒等の安全を確保し、地域住民の応急的な避難場所としての役割を果たすことから、その耐震性能を確保することが重要です。このため、文部科学省では、「学校施設の耐震化推進に関する調査研究協力者会議」の報告を踏まえ、平成15年7月に「学校施設耐震化推進指針」を策定し、各設置者が所管する学校施設の耐震化を推進するための基本的な考え方、具体的な耐震化推進計画の策定手法及び留意点等を提示しています。
なお、公立小中学校等施設については、「地震防災対策特別措置法」が平成20年6月に改正され、その設置者である地方公共団体に、耐震診断の実施及びその結果の公表が義務付けられています。
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る規制対象と規模要件
(耐震診断及び耐震改修の努力義務、指導助言の対象)
- 幼稚園(2階以上、かつ、500平方メートル以上)
- 小中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校(2階以上、かつ、1,000平方メートル以上)
- 高等学校、大学(3階以上、かつ、1,000平方メートル以上)
(指示・立入検査の対象)
- 幼稚園(2階以上、かつ、750平方メートル以上)
- 小中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校(2階以上、かつ、1,500平方メートル以上)
床面積の合計の算定等に当たっては、同一敷地内において構造上別棟となっている建築物であっても、用途上不可分で一体として利用される建築物については、同一の建築物とみなして床面積の合計及び階数を判断すること。
(耐震診断及び診断結果の報告義務の対象)
- 幼稚園(2階以上、かつ、1,500平方メートル以上)
- 小中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校(2階以上、かつ、3,000平方メートル以上(屋内運動場の面積を含む))
問2 専修学校、各種学校についても、耐震化を推進する必要があるのか。
答2 学校教育法に規定する専修学校、及び各種学校は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられており(3階以上、かつ、1,000平方メートル以上)、学校設置者は、所有する施設の耐震化を推進する必要があります。
問3 学校施設の耐震に関する調査・診断等を行うには、どのような資格が必要か。
答3 文部科学省の補助事業等に関しては、以下のとおり定められています。
(耐震診断)
公立学校施設については、「公立学校建物の耐震診断等実施要領」(平成22年4月9日付け文教施設企画部施設助成課長通知)において、原則として一級建築士資格を有する者と規定されています。
(耐力度調査)
「公立学校建物の耐力度調査実施要領」(平成30年4月2日付け文教施設企画部長決定)において、原則として一級建築士資格を有する者としています。
問4 学校施設の耐震化に関する指針等には、どのようなものがあるか。
答4 学校施設の耐震化に関する指針等は以下のとおりです。
<全般>
<耐震診断・耐震補強>
- 「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針同解説」一般財団法人日本建築防災協会
- 「屋内運動場等の耐震性能診断基準(平成18年版)」文部科学省大臣官房文教施設企画部
- 「学校施設の耐震補強マニュアル(RC造校舎編)2003年改訂版」文部科学省
- 「学校施設の耐震補強マニュアル(S造屋内運動場編)2003年改訂版」文部科学省
- 「学校施設の耐震改修に関する調査研究報告書」社団法人日本建築学会(平成14年3月)
<耐力度調査>
- 「公立学校建物の耐力度調査実施要領」(平成30年4月2日付け文教施設企画部長決定)
- 「耐力度調査について」文部科学省
<その他>
- 「学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する調査研究報告書」
社団法人日本建築学会(平成14年3月)
- 「学校施設の応急復旧マニュアル」文部省(平成11年3月)
問5 耐震診断の結果、補強設計の内容についての確認は、どこの公的機関に依頼したらよいか。
答5 耐震診断や改修に関係する情報の共有、関係機関の連帯等を目的として設立されている「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会」のホームページ(※一般財団法人日本建築防災協会ウェブサイトへリンク)に掲載されている耐震診断・改修等の評価・判定に係る委員会等の一覧を参照ください。
問6 学校施設の耐震化事業は、いつまでに完了しなければならないか。
答6 「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行(平成18年1月26日)に伴い、都道府県においては耐震化の目標を含む「耐震改修促進計画」を1年以内に策定するとともに、市町村においても作成に努めることとされております。また、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)において、特定建築物(学校を含む)の耐震化率を平成27年までに少なくとも9割とする目標も定められました。
この他、学校施設のうち、公立学校施設については「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針」(平成28年3月文部科学省告示改正)に基づき、また、国立学校施設については、「第3次国立大学法人等施設整備5か年計画」(平成23~27年度)に基づき、平成27年度までの耐震化完了を目指して取り組んできた結果、平成27年度末におおむね耐震化が完了しました。個別事情により耐震化が遅れている学校設置者に対しては、一刻も早い耐震化完了を目指し、支援を行っています。
また、私立学校施設については、国公立学校施設の状況を勘案しつつ、できるだけ早期の耐震化完了を目指すよう、要請しています。
問7 「学校施設耐震化推進指針」(平成15年7月)において、提言されていることは何か。
答7 本指針では、既存学校施設の耐震化推進に係る基本方針として、
- 倒壊又は大破する恐れのある危険度の大きいものから、優先的に改築や耐震補強といった耐震化事業を実施
- 個別事業の緊急度等を考慮した耐震化推進計画を、必要に応じ設置者ごとに早急に策定
- 耐震化優先度調査・耐震診断等の結果や耐震化推進計画の内容等について、広く学校関係者に対して公表等の視点を示しています。
また、既存学校施設の耐震化推進計画を策定するための手法として、
- 行政担当者、学識経験者、教職員等で構成する学校施設の耐震化に関する検討組織の設置
- 耐震診断等の優先度を検討するための耐震化優先度調査の早期実施
- 耐震診断結果に基づく耐震化事業の緊急度に関する評価方法
- 地震調査研究推進本部が作成を進めている地震動予測地図の活用方法を提案しています。
問8 平成17年3月に取りまとめられた「耐震化の推進など今後の学校施設整備の在り方について」において、提言されていることは何か。
答8 学校施設については、児童生徒等の安全を確保するとともに、地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、その耐震性能の確保、老朽施設の質的整備を図ることが大きな課題となっています。さらに、国と地方の厳しい財政状況の中での効果的、効率的かつ計画的な整備が課題となっています。
このような状況を踏まえ、文部科学省では「学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議」(主査:辻村哲夫 独立行政法人国立美術館理事長)において、主として公立小中学校施設を対象に、耐震化の推進など今後の学校施設整備の在り方について検討を行い、報告書が取りまとめられたところです。
この報告書では、学校施設をめぐる今日的課題として、学校施設の耐震化の深刻な遅れやその進捗の大きな地域間格差、老朽状況の深刻化、教育内容・方法の変化への対応など質的整備の遅れを指摘しています。このような今日的課題に適切に対応するためには、その基本的な考え方として、1.基本的に全面建て替え(改築)方式から工事費が安価で工期の短い改修方式による再生整備への転換を図ること、2.社会的な要因等による児童生徒数の増加等に対応するための新増築整備は、今後も引き続き必要であること、3.社会資本としての学校施設の有効活用を図る必要があると提言されています。
このような基本的考え方の下、その推進方策として、1.当面、倒壊、大破の危険性が高い建物(約2,600万平方メートル)について、向こう5年間で耐震化を重点的に実施すべきとしており、国は明確な整備方針を示すことなどが必要であると提言するとともに、2.地方公共団体に対しても、国の整備方針と地域の実情を踏まえ、既存学校施設の耐震補強や質的整備を図るための整備計画の策定を求めています。特に、耐震補強については、「学校施設耐震化推進指針」で示されている耐震化優先度調査等を活用して、緊急性の高い建物から優先的に実施する必要があるとされています。
また、3.国は、必要な財源を安定的に保障するとともに、改築から改修への転換を促す財政支援の仕組みの改革や、具体的な整備手法・整備計画の優れた事例の普及等が必要であると提言しています。
なお、この報告書の全文は「学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議 答申」に掲載しています。
2. 国庫補助に関する質問(問1〜問8)
問1 公立学校施設の耐震化に係る国庫補助はどのようになっているか。
答1 公立学校施設の耐震化に係る経費については、学校施設環境改善交付金により、国庫補助を行っております。
詳細につきましては、文教施設企画部施設助成課のホームページ「公立学校の施設整備」を御覧ください。
問2 公立学校施設の耐力度調査の流れはどのようになっているか。
答2 公立学校施設の耐力度調査の流れは以下のとおりです。
- 設置者(市区町村)が耐力度調査を行います。
- 設置者が耐力度調査チェックリストを基に内容確認を行います。
- 都道府県が耐力度調査チェックリストを基に設置者から内容聴取を行います。
問3 公立学校施設の耐震診断の流れはどのようになっているか。
答3 公立学校施設の耐震診断の流れは以下のとおりです。
- 設置者(市区町村)が耐震診断を行います。
- 設置者が耐震診断チェックリストを基に耐震診断の内容確認を行います。
- 耐震診断について、所管行政庁の認定又は公的機関の確認を受けます。
- 設置者が耐震補強設計を行います。
- 設置者が耐震診断チェックリストを基に耐震補強設計の内容確認を行います。
- 耐震補強設計について、所管行政庁の認定又は公的機関の確認を受けます。
- 都道府県が耐震診断チェックリストを基に、設置者から内容聴取を行います。
※耐震診断と耐震補強設計をまとめて行う場合は、設置者は所管行政庁の認定又は公的機関の確認を受ける前に耐震診断チェックリストを基に内容確認を行います。
問4 私立学校施設の耐震化に関する国庫補助制度はどのようになっているか。
答4 私立学校施設の耐震化に関する国庫補助制度は次の通りです。
- 大学、短期大学、高等専門学校については私立大学等防災機能等強化緊急特別推進事業等において、高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、特別支援学校については私立高等学校等施設高機能化整備費において、耐震改修に対する補助を行っています。また、平成26年度からは新たに耐震改築(建て替え)に対する補助制度を創設しました。なお、私立大学等防災機能等強化緊急特別推進事業等の交付要綱については、ホームページ「私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱」に掲載しており、私立高等学校等施設高機能化整備費の交付要綱については、都道府県を通して、各学校法人に送付しています。また、天井材等の非構造部材の耐震化に要する工事に対する補助も行っています
- 私立幼稚園施設整備費補助において、耐震改築、柱・壁等の補強又は増設等の耐震補強及び天井材等の非構造部材の耐震化に要する工事について補助事業があります。なお、交付要綱については、都道府県を通して、各学校法人に送付しています
問5 私立学校施設の耐震化に係る国庫補助を受けるための手続や流れはどのようになっているか。
答5 一般的なスケジュールとしては、4〜5月頃に計画調書を提出していただき、交付決定の上、次年度の初めに支払われます。
- 高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、特別支援学校における補助の申請に必要な書類は、計画調書、耐震性能の診断・補強設計を行った診断者の所見又は耐震診断報告書の写し(耐震補強及び耐震改築の場合)、耐震対策が必要であることを示す資料(非構造部材の耐震対策の場合)工事予定の計画図面、入札の内容が分かる書類又は見積書の写しです。
- 大学、短期大学、高等専門学校における補助の申請に必要な書類は、文部科学省ホームページ「防災機能等強化緊急特別推進事業」(※国立国会図書館ホームページへリンク)
を御覧ください。
- 幼稚園については、各都道府県の私立幼稚園の担当課を通して、事業計画の募集を行っています。必要な書類、申請時期等については、各都道府県の担当者に御確認願います。
なお、1〜3のうち、耐震改築については、申請の際、所管行政庁の認定及び公的機関の確認が必要となります。
問6 私立学校施設の耐震化に係る国庫補助の対象条件として、何らかの制限はあるのか。
答6 国庫補助を受けるための要件は以下の通りです。
- 耐震補強については、原則として耐震基準施行(昭和56年6月1日)以前に建築された主として児童・生徒・学生のための教育研究活動等に資する建物について、原則として、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の建物の場合には構造耐震指標(Is値)がおおむね0.7に満たないこと、若しくは保有水平耐力に係る指標(q値)がおおむね1.0(Ctusd値にあっては0.3)に満たないこと、木造(W造)の建物の場合には構造耐震指標(Iw値)がおおむね1.1に満たないものとしています。
- 耐震改築については、原則として耐震基準施行(昭和56年6月1日)以前に建築された主として児童・生徒・学生のための教育研究活動等に資する建物のうち、耐震性能等が次のア又はイのいずれかの状態にある建物としています。
ア.耐震性能が著しく低い建物
1)鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の建物の構造耐震指標(以下、「Is値」という。)がおおむね0.3に満たないもの又は保有水平耐力に係る指標(以下、「q値」という。)がおおむね0.5(CtuSd値の場合はおおむね0.15)に満たないもの。
2) 木造(W造)の建物の構造耐震指標(以下、「Iw値」という。)がおおむね0.7に満たないもの。
注)上記の耐震性能等の判断にあたっては、棟ごとに最も低い値を適用する。
イ.耐震補強工事を行うことが不適当であると認められる建物
1) 構造体のコンクリート強度が著しく低いもの
2) 構造種別に関わらず、技術的に補強を行うことが困難と認められるもの
3) 技術面・教育機能面等から総合的に見て、補強で対応することが困難であると認められるもの
- 非構造部材の耐震対策については、次のいずれかの要件を備えているものとしています。
1) 大講義室や屋内運動場、屋内プール、講堂、ホール等の100平方メートル以上の空間(通路は除く。)を有する施設(学校法人が法人部門として管理している建物を除く。)において行う非構造部材の耐震対策
2) 耐震補強とあわせて行う非構造部材の耐震対策
問7 私立学校施設の耐震化に係る国庫補助の対象条件として、事業費の限度額の規定はあるのか。
答7 私立学校施設の耐震化に係る国庫補助を受けるための事業費の限度額は以下の通りです。
- 高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、特別支援学校の耐震補強については、補助対象事業経費が1学校あたり400万円以上2億円以下であることとしています。(平成24年度補正予算から平成30年度予算の補助に限り、上限額はなしとしています。)
また、非構造部材の耐震対策については、補助対象事業経費が1学校あたり2億円以下であることとしています。
耐震改築については、限度額の規定はありません。
なお、各年度の予算の状況によっては、上限額を設ける場合があります。
- 大学等の耐震補強については、補助対象事業経費が1事業あたり1,000万円以上であることとしています。(平成24年度補正予算から平成30年度予算の補助に限り、短期大学、高等専門学校については、補助対象事業経費が1事業あたり400万円以上であることとしています。)
また、非構造部材の耐震対策については、補助対象事業経費が1学校あたり300万円以上であることとしています。(平成30年度予算の補助に限り、短期大学、高等専門学校については下限額はなしとしています。)
耐震改築については、限度額の規定はありません。
なお、各年度の予算の状況によっては、上限額を設ける場合があります。
- 幼稚園については、補助事業ごとに限度額が異なります。
ア.耐震改築
面積×単価により上限額を算定します。(下限額は制限なしとしています。)
(参考)平成30年度の単価
木造・鉄筋コンクリート造:187,200円/平方メートル、鉄骨造:164,800円/平方メートル
イ.柱・壁等の耐震補強
補助対象工事費が1園あたり400万円以上1億円以下であることとしています。(平成32年度事業まで上限額は制限なしとしています。)
ウ.非構造部材の耐震化
補助対象工事費が1園あたり1億円以下であることとしています。(下限額は制限なしとしています。)
問8 私立学校施設の耐震化に係る国庫補助を申請する際のIs値の算出方法については、文部科学省において規定を設けているのか。
答8 私立学校施設の耐震化に係る国庫補助を申請する際、耐震診断は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(国土交通省告示第184号)により算出してください。その際、地域係数Zは次のいずれかの数値とすることができます。ただし、各計算には同一の数値を用いてください。
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第88条に規定する数値
- 設置者の方針により採用する1を超える数値
3. 具体的内容に関する質問(問1〜問3)
(一般)
問1 「耐震診断」と「耐力度調査」の違いは何か。
答1 耐震診断は、新耐震基準(昭和56年以前)施行以前の建物について、地震に対する安全性を構造力学上診断するものであり、診断の結果、構造耐震指標(Is値)が0.6未満の場合、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性がある」(平成18年国土交通省告示第184号)とされています。
一方、耐力度調査は、公立学校施設における建物の構造耐力、経年による耐力・機能の低下、立地条件による影響の3点の項目を総合的に調査し、建物の老朽化を総合的に評価するものです。調査の結果、所要の耐力度点数に達しないものについては、老朽化した公立学校施設を建て替える補助事業の対象となります。
詳細につきましては、文教施設企画部施設助成課のホームページ「耐力度調査について」を御覧ください
(耐震診断)
問2 耐震診断の基準として、一般的に「2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」(一般財団法人日本建築防災協会発行によることが適切と記述されているが、現在、これに対応した耐震診断ソフトはあるか。
答2 一般財団法人日本建築防災協会に確認したところ、平成30年8月現在、「2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に対し、協会において評価承認した耐震診断プログラムは、鉄筋コンクリート造で1種類あるとのことでした。詳細については、一般財団法人日本建築防災協会のホームページ(※一般財団法人日本建築防災協会ウェブサイトへリンク)を御確認ください。
問3 耐震診断・補強に構造設計一級建築士の関与が必要なのか。
答3 建築士法に規定されている内容につきましては、当該法令を所管している国土交通省の見解に基づき、順守されるべきものと考えます。文部科学省においては、学校施設の耐震診断・補強に対する国庫補助の要件として、構造設計一級建築士の関与(法適合確認)に関する規定を特に定めてはおりません。