地震、台風、集中豪雨などの大規模災害が発生し、当該災害が激甚災害(本激)に指定された場合には、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」第17条に基づき、私立学校における校舎等施設の復旧に要する工事費等に対して、国がその1/2以内を補助することができることとなっている。
【激甚法第1条、第2条、第17条】
1/2以内
【激甚法第17条】
私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、短期大学及び高等専門学校の施設(建物、工作物、土地、設備)
【激甚法第17条】【調査要領第3】
1校あたりの工事費の額が次の金額以上のもの。
【激甚法施行令第36条、第37条】
※いずれの学校種についても、復旧に要する工事費が、当該私立学校の被災時の幼児、児童、生徒又は学生の数に750円を乗じた額以上のものに限る。
文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付
-- 登録:平成23年04月 --