東日本大震災により被災した私立学校施設の災害復旧について

標記の件について、以下のとおり、所管学校法人事務局など関係機関に発出しましたので、お知らせします。

文部科学大臣所管学校法人事務局に対する事務連絡

 

事務連絡
平成23年4月11日


文部科学大臣所轄学校法人事務局 御中

文部科学省高等教育局私学部私学助成課


東日本大震災により被災した私立学校施設の災害復旧について



 東北地方太平洋沖地震による災害については、平成23年3月13日に政令により激甚災害※として指定されました。
 従来から、激甚災害により私立学校施設が被害を受けた場合、法令等により学校法人が行う災害復旧事業に対し補助を実施しているところであり、このたびの震災で被災した私立学校の災害復旧事業についても予算の範囲内において事業費の1/2を補助することとしております。
 ついては、補助制度及び事務の流れ等を別紙のとおりまとめましたので、今後この補助事業の申請を予定されている場合は、特に下記の事項に留意いただくようお願いします。
 なお、この補助事業の執行に係る事務については各都道府県にお願いしていることを申し添えます。

1.国の現地調査を待たず、事前着工を行うことが可能となっていますので、教育活動に支障が生じないように可能なものから速やかに適切な対応を取るとともに、適切な復旧方法により安全性を確保すること。(文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査要領(以下、「調査要領」という。)第7参照)

2.現地調査前に事前着工する場合には、激甚災害によって被災していた事実を証明する被災直後の写真や関係資料が必要です。そのため、学校施設の被災直後の被害状況が復旧箇所ごとに証明できるような写真や関係資料等を復旧事業計画書を提出する前に予め保存しておくこと。(調査要領第81(2)、第91参照)

3.災害復旧事業に係る補助については、後日改めて依頼する通知を受け学校法人から提出していただく復旧事業計画書(必要書類については、従来のものを簡素化することを検討中)について当該事業が激甚災害による被害であるかどうか、また被災施設を原形に復旧するための費用であるか等について、原則として財務局の立会の上で現地調査等を行い、これらに該当するものに対して補助を行うこと。(調査要領第81(1)参照)

4.明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠ったことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助の対象とならないこと。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第37条第1項但書参照)

5.補助対象経費は、被災施設を原形に復旧するものとして算出することを原則とするが、原形に復旧することが不可能な場合においては、当該施設の従前の効用を復旧することを前提に算出し、原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合においては、当該施設に代わるべき必要な施設を整備するものとして算出すること。(調査要領第4参照)

6.重大な被害を受けた学校施設等、復旧までに長期間を要するものは、上述の事業計画書の作成に向け復旧方法等の検討を行っておくこと。

7.校舎の新築復旧工事又は補修復旧工事完了までに長期間を要する見込みの場合、当該期間中の教室等の不足による授業の中断又は二部授業を避けるための応急仮設校舎についても私立学校の災害復旧事業の補助の対象となるよう検討中であること。

※ 激甚災害制度では、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(余震を含む。)、3月12日の長野県北部を震源とする地震及び3月15日の静岡県東部を震源とする地震などによる災害を含め一連の災害として取扱うこととされております。

別紙(頁末掲載)

 

各都道府県私立学校主管部課に対する事務連絡

 

事務連絡
平成23年4月11日


各都道府県私立学校主管部課 御中

文部科学省高等教育局私学部私学助成課


東日本大震災により被災した私立学校施設の災害復旧について



 東北地方太平洋沖地震による災害については、平成23年3月13日に政令により激甚災害※として指定されました。
 従来から、激甚災害により私立学校施設が被害を受けた場合、法令等により学校法人が行う災害復旧事業に対し補助を実施しているところであり、このたびの震災で被災した私立学校の災害復旧事業についても予算の範囲内において事業費の1/2を補助することとしております。
 ついては、補助制度及び事務の流れ等を別紙のとおりまとめましたので、今後この補助事業の申請を予定されている場合は、特に下記の事項に留意いただくようお願いします。
 なお、この補助事業の執行に係る事務については各都道府県にお願いしていることを申し添えます。
 また、このことについて、所轄の学校法人に周知くださるようお願いします。

1.国の現地調査を待たず、事前着工を行うことが可能となっていますので、教育活動に支障が生じないように可能なものから速やかに適切な対応を取るとともに、適切な復旧方法により安全性を確保すること。(文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査要領(以下、「調査要領」という。)第7参照)

2.現地調査前に事前着工する場合には、激甚災害によって被災していた事実を証明する被災直後の写真や関係資料が必要です。そのため、学校施設の被災直後の被害状況が復旧箇所ごとに証明できるような写真や関係資料等を復旧事業計画書を提出する前に予め保存しておくこと。(調査要領第81(2)、第91参照)

3.災害復旧事業に係る補助については、後日改めて依頼する通知を受け学校法人から提出していただく復旧事業計画書(必要書類については、従来のものを簡素化することを検討中)について当該事業が激甚災害による被害であるかどうか、また被災施設を原形に復旧するための費用であるか等について、原則として財務局の立会の上で現地調査等を行い、これらに該当するものに対して補助を行うこと。(調査要領第81(1)参照)

4.明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠ったことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助の対象とならないこと。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第37条第1項但書参照)

5.補助対象経費は、被災施設を原形に復旧するものとして算出することを原則とするが、原形に復旧することが不可能な場合においては、当該施設の従前の効用を復旧することを前提に算出し、原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合においては、当該施設に代わるべき必要な施設を整備するものとして算出すること。(調査要領第4参照)

6.重大な被害を受けた学校施設等、復旧までに長期間を要するものは、上述の事業計画書の作成に向け復旧方法等の検討を行っておくこと。

7.校舎の新築復旧工事又は補修復旧工事完了までに長期間を要する見込みの場合、当該期間中の教室等の不足による授業の中断又は二部授業を避けるための応急仮設校舎についても私立学校の災害復旧事業の補助の対象となるよう検討中であること。

※ 激甚災害制度では、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(余震を含む。)、3月12日の長野県北部を震源とする地震及び3月15日の静岡県東部を震源とする地震などによる災害を含め一連の災害として取扱うこととされております。

別紙(頁末掲載)

お問合せ先

文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

(文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付)

-- 登録:平成23年04月 --