学校等の防災体制の充実について 第二次報告4

平成8年9月2日

4  児童等の安全確保等のための教職員の対応マニュアル作成指針
  1  災害発生時の学校における応急対応体制の整備
   
(1)  地震等の災害が発生した場合、学校が児童等の安全を確保するとともに、避難所となった際に円滑な運営が図られるためには、学校における対応体制の整備を図る必要がある。このため各学校においては、災害発生時に設置される学校防災本部の役割についてあらかじめ検討を行うとともに、教職員の各班への割り振り、担うべき業務等について周知しておくことが必要である。
    <学校防災本部の例>
   
本部長(校長)

   
総括班 校長、教頭及び班長(又は代理者)を中心とした教職員で構成。各班との連携のもと、校内の被災状況等の把握を行うとともに、災害対策担当部局、教育委員会等との連絡にあたる。また、被害の状況等に応じ、第二次避難場所への避難、応急対策の決定等児童等・教職員の安全確保や避難所の運営のために必要となる業務に関し各班との連絡調整を行う。

   
 
安否確認・避難誘導班 地震の揺れが収まった直後直ちに活動を開始し、児童等・教職員の安否確認、負傷者の有無及びその規模の推定を行うとともに、避難の必要性を判断し、避難誘導を行う。また、クラス全員の安否を確認し、総括班に報告する。安全確認した児童等は安全連絡カードによりチェックする。さらに、就業時以外の時間帯に発災した場合は、教育活動・授業の再開に向けて、児童等・教職員の家族の被災状況及びその安否を早急に確認する。この班は発災後速やかに行動を開始する必要があるが、特に救急医療班、救護班との密接な連携のもとに行動する必要がある。

   
 
安全点検・消火班 校内や近隣の巡視を行うほか、被害状況を点検し、安全を確認するとともに、第二次避難場所及び避難路を確保する。また、出火防止に努めるとともに、火災が発生した場合は初期消火活動を行う。このほか、二次災害等の危険を防止するために必要な措置を講ずる。

   
 
救護班 建物被害又は備品等の転倒等に巻き込まれた者の救出・救命に当たる。

   
 
救急医療班(注2) 養護教諭及び救命・救急経験者等で組織。特に救護班、安否確認・避難誘導班とは緊密な連携をとり、負傷した児童等・教職員や近隣から校内に運び込まれた負傷者の保護に努め、必要に応じて非常救護所や病院等の専門医療機関と連携をとる。

   
 
保護者連絡班 児童等の保護者への引渡しを安全・確実に実施する。その際、引き渡す相手が児童等の保護者又はその代理であることの確認と、どの教員が立ち会ったかの記録が必要である。

   
 
応急復旧班 校内応急復旧に必要な機材、児童等への食料、寝具等の調達、管理に当たる。特に応急教育再開に際し、児童等が教科書、学用品等を滅失した場合の対応に当たる。

   
 
避難所支援班(当該学校が避難所となった場合) 在校している児童等の安全の確保を図り、学校が避難所として安全に運営されるための措置を講じるとともに、避難所内の保健衛生に配慮する。ボランティアの受入れ・コーディネートのほか、外部からの援助を受け入れる。また、避難住民のための水、食料その他救援物資の受入れ・管理を行う。

   
注1  学校の場合、第一次避難場所は、通常、校庭であるが、第二次避難場所としては、地域防災計画に基づき、区域ごとの広域避難場所が指定されているのが通例である。
   
注2  阪神・淡路大震災では避難住民とともに多数の負傷者が運び込まれた経緯があり、病院搬送以前の事前トリアージが必要な場合がある。このような場合を想定し、校医等地域の医師団の協力を得て、負傷者のトリアージを行い、症状に対応した適切な病院を選定し搬送できるよう、専門医療機関への中間ステーションとして機能することが望まれる。なお、措置の状況については、災害対策本部に随時連絡する。
避難所が長期間にわたり設置される場合には、児童等・教職員、避難住民等の健康管理、精神的安定等にも配慮する必要がある。
   
注3  各班の業務が円滑に実施されるためには、無線機、ハンドマイク、応急医療器具、ヘルメット、バール等の救助用具、校内配置図等の備品・機材が必要となる。
   
注4  阪神・淡路大震災の場合において、教職員は発災当初は主として避難所運営に係る業務に携わったが、時間の経過とともに学校教育活動の早期再開のための業務が増大するなど、教職員に係る業務の内容に変化が見られている。このため校内の対応体制についても、業務の変化に応じ、例えば教育活動再開に向けての班を設置するなど、適宜見直しを行うことが必要になる。

   
(2)  学校防災本部は上記(1)の体制が原則であるが、発災の時間帯等によっては校長、教頭等が不在であるなど全教職員が参集できるとは限らないため、担当者が不在の班が機能しない可能性がある(阪神・淡路大震災においては、発災が教職員の勤務時間外であり、激甚被害地区では当日登校できた教職員が数名程度であった学校も多くあった)。このため、例えば、当初人数が少ない場合には複数班に所属していくつかの役割を兼務させるなど、対応可能な教職員の数、被害の状況等に応じて柔軟に対応することが可能な緊急の応急的指揮システムの整備を図る必要がある。
    <応急的な学校防災本部の例>
   
   
注1  上記の例においては、例えば安否確認・避難誘導班に所属する教職員は、担当者が不在の場合、保護者連絡班、救急医療班の業務を担うこともある。さらに、被害の程度、不在教職員の数、災害発生後の時間の経過の中で、より広範囲の業務を担う可能性があることをあらかじめ認識しておくことが必要。
   
注2  これらの班は上下・並列関係にあるのではなく、それぞれが互いに関連し合っていることに留意する必要。

  2  児童筆の安全確保方策
     地震等の災害が発生した際に学校等において予想される危険及び児童等の安全を確保するために教職員がとるべき行動については、阪神・淡路大震災の状況等を踏まえた場合、概ね次表に掲げるとおりであると考えられるが、そのうち、特にポイントとなるのは以下のものである。
   
(1) 在校時の場合
ア) 校内放送等による指示
   突発的な地震等の災害が発生した場合、児童等の安全を確保するためには、パニック状態に陥ることなく状況に応じて冷静な対応が図られる必要がある。このため、災害発生後速やかに教頭等が校内放送によって冷静な対応を呼びかけるとともに、周囲の状況等の情報の伝達等を適宜行う。なお、停電等により校内放送が使用できない場合には、ハンドマイク等により教職員が分担して速やかに対応を図る必要がある。
イ) 各教科等の学習中に発災した場合
   各教科等の学習中に発災した場合、比較的教職員が児童等を掌握しやすい状況にあることから、児童等の安全を確保するため、普通教室や特別教室等在室している教室の状況に応じ、地震の発生と同時に机の下へ待避させるなど、教職員が的確な指示を行うものとする。
ウ) 休憩時間中に発災した場合
   休憩時間中に発災した場合には、児童等が校舎の内外にいる可能性が高く、また、児童等が解放感から自由な行動をとりやすいことから、教科等の学習中の場合に比べて指示や人員の把握がしにくい時間帯であることを踏まえた対応を行うものとする。
エ) 部活動等の自発的活動中に発災した場合
   部活動等の自発的活動においては、休憩時間中の場合と同様に児童等が校舎の内外にいる可能性が高く、かつ、異なった学年の児童等が混在し、教科等の学習中の場合に比べて指示や人員の把握がしにくい時間帯であることを踏まえて、休憩時間中の場合に準じた対応を行うものとする。

(2) 学校外の諸活動時
ア) 遠足、社会科見学等の活動中に発災した場合
   遠足等の校外活動においては、在校時の場合と比べて、1地理や建物の構造等に不案内である可能性が高い、2海岸地域での津波、山間部での崖崩れなど学校における場合とは異なった危険に遭遇する可能性がある、3電車・バス等で移動中に発災する可能性がある、こと等を踏まえた対応を行うものとする。
イ) 修学旅行、林間学校等により宿舎に滞在している場合に発災した場合
   修学旅行等により宿舎に滞在している場合においては、在校時の場合と比べて、1夜間の睡眠中あるいは停電時には、建物の構造に不慣れなことから特に混乱が生じやすいこと、2火気使用中の場合は、火災発生の恐れがある、こと等を踏まえた対応を行うものとする。

(3) 登下校時
   登下校時には、指導者が不在のため、児童等がどうしてよいか迷ったり、危険な行動に走る恐れが多分に予想される。このため日ごろから、家庭及び学校においては、登下校時に大地震が発生した場合に学校へ避難するか、家へ戻るかなどをはっきり決めておいたり、通学路で危険の多い場所、安全な場所をよく確認しておくなどの対応を図る必要がある。また、電車・バス等による遠距離通学者がいる場合は、それらの交通機関により移動中の場合のことも踏まえた対応を図る必要がある。
 登下校時に発災した場合には、学校においては、登下校中の児童等のうち自宅へ戻らず学校に避難登校してくる児童等や学校に居残っていた児童等を保護するものとする。

(4) 夜間・休日等
   夜間・休日等の場合には、被害の状況等によっては、学校が児童等の安否を速やかに確認するため、学級担任が各保護者に連絡するとともに、校長等の管理職等に状況を報告するものとする。

    <校内における地震発生時に予想される危険と教職員の指示・行動の例>
   
  予想される危険 教職員の指示と行動の例
普通教室
窓ガラスの飛散。
天井板、壁の落下。
戸棚・本棚等が倒壊、台上のテレビ落下。
机上の花壇や棚に置いているもの落下。
蛍光灯など天井に据え付けてあるものが落下。
教室の床の損壊。
児童等が地震に対する恐怖心から心理的動揺をきたし、自己中心的な行動をして混乱を起こす。
落下物等から身を守るため机の下へ待避することを指示する。
児童等の安全を確認するとともに、児童等の動揺・不安の除去に努める。
負傷した児童等がいる場台には、速やかに応急処置を施す。また、窓ガラスの飛散等教室内の状況確認を行う。
近隣の教室の教職員との連携を図りながら、避難通路の安全確認、危険物の除去、総括班との連絡等を行う。
ストーブ等の火気使用中の場合は、児童等をストーブから離し、消火する。
災害の状況を踏まえつつ、避難のための集団を編成し、校庭等の避難場所へ避難する。
特別教室
(理科室)薬品棚の倒壊や実験中の薬品、ガスバーナー等の倒壊による発火。
(家庭教室)調理実習用具棚、冷蔵庫の倒壊やガス管の破裂、ガスコンロからの引火。
(被服室)アイロンによる火傷。
(美術室)戸棚類や彫刻物、立掛物等の倒壊や、壁面の絵画の落下。彫刻刀などによるケガ。
(音楽室)ステレオやスタンドピアノの倒壊。
(図書室)書棚の倒壊や本の落下。
(視聴覚室)テレビ、ビデオ等の倒壊やスクリーンの落下
(技術室)標本や木材の倒壊、各工具によるケガ。
(コンピュータ室)ディスプレー等の倒壊。
(保健室)棚、立掛物、器物の倒壊。
落下物等から身を守るため机の下へ待避することを指示する。なお、教室によっては、机の下以外の場所に待避させる等の配慮が必要である。
児童等の安全を確保するとともに、児童等の動揺・不安の除去に努める。負傷した児童等がいる場合には、速やかに応急処置を施す。特に、理科教室における薬品庫の転倒、家庭科教室における火気の取扱い等の状況に配慮しつつ、教室内の安全確認を行う。
ストーブ等の火気使用中の場合は、児童等をストーブから離し、消火する。
災害の状況を踏まえつつ、避難のための集団を編成し、校庭等の避難場所へ避難する。
有毒ガスが発生する恐れがある場合は、ハンカチを鼻や口にあてさせるなど適切な対応をさせる。
体育館
窓ガラス、天井板、壁、床面等の落下やひび割れ。
蛍光灯や器具など天井に据え付けてあるものが落下。
各種器具、用具や保管棚の倒壊。
ステージ照明の落下。
グランドピアノの急激な移動。
窓や壁際から速やかに離れて中央部に集合し、身を低くするよう特に大きな声で明確に指示する(ただし、状況によっては中央部に集合しない方が安全である場合もあることに留意)。
児童等の安全を確認するとともに、児童等の動揺・不安の除去に努める。負傷した児童等がいる場合には、速やかに救急処置を施す。照明器具等の落下等の状況に配慮しつつ、範囲の安全確認を行う。
他の教職員との連携を図りながら、避難通路の安全確認、危険物の除去、総括班との連絡等を行う。
災害の状況を踏まえつつ、避難のための集団を編成し、校庭等の避難場所へ避難する。
校庭
体育器具や用具の倒壊。
地割れ、浸水、低地水害、がけ崩れ、液状化現象等。
校舎の付近での窓ガラス等の落下や飛散。
塀の倒壊。
建物や体育施設・器具付近から速やかに離れて中央部に集合するよう特に大きな声で明確に指示する。
児童等の安全を確認するとともに、児童等の動揺・不安の除去に努める。負傷した児童等がいる場合には、速やかに応急処置を施す。また、周囲の安全確認を行う。
他の教職員との連携を図りながら、地割れ・液状化の有無を確認し、危険物の除去や総括班との連絡等を行う。
第二次避難場所へ避難が必要になった場合は、避難経路や場所及び避難方法について徹底するように指示し、誘導する。
休憩時間中
各教室、体育館、校庭と同様。
悲鳴や鳴き声等により混乱した状態となり“逃げなければ”という心理から入口、階段等に殺到し二次災害を引き起こす。
児童等の安全を確保するため、発災後速やかに、教職員があらかじめ定められた役割分担のもと、校内の各所(例えば、学級担任はその担任する学級、体育教員は体育館、校庭等)に赴き、それぞれの場所の状況に応じて、児童等の安全の確認及び負傷児童等に対する救急処置を施す。
児童等がパニック状態になっていることが予想されるため、大きな声で指示をしっかりと出しながら安心させる言葉掛けも必要。
近隣の教職員との連携を図りながら、避難通路の安全確認、危険物の除去、総括班との連絡等を行う。
災害の状況を踏まえつつ、避難のための集団を編成し、校庭等の避難場所へ避難する。
児童等の名前を確認するとともに、順次学級担任等へ引き渡す。
部活動等
各教室、体育館、校庭と同様。
教科等の学習中の場合に比べて指示や人員の把握がしにくい時間帯であることを踏まえて、休憩時間中の場合に準じた対応を行う。

    <校外における地震発生時の被害想定と教職員の指示・行動の例>
   
  予想される危険 教職員の指示と行動の例
学校外の諸活動等
【遠足、社会科見学等の活動中】
津波、崖崩れ、地割れ。
建物あるいは樹木等の倒壊。
列車、バスの脱線転覆
地理に不案内なことに伴う混乱。
群衆に巻き込まれ、集団から離れてしまう危険。

実地踏査によって、地理、地形、建物等を確かめ、地震等に対する安全対策を立てておくとともに、事前の安全指導の徹底を図る。
地理や建物の構造に不案内であることから、児童等が心理的な動揺を起こしやすいことを踏まえて、教職員から離れず、集団で行動し、自分勝手な行動をしないことを明確に伝達するとともに、落下物等に注意し、身を守るよう指示する。
児童等の安全を確保するとともに、人員について掌握を行う。
他の教職員との連携を図りながら、周囲の安全確認を行うとともに、引率責任者との連絡を密にする。
交通機関利用時は、係員の指示に従い、協力して誘導に当たる。
学校との速やかな連絡に努める。
【修学旅行、林間学校等により宿舎に滞在中】
建物の倒壊や火災。
蛍光灯など天井に据え付けてあるものが落下。
窓ガラスの飛散。
天井板、壁の落下。
建物の構造に不案内なことに伴う混乱
他の宿泊客の混乱に巻き込まれ、集団から離れてしまう危険。

第一日目に宿舎において避難訓練を実施し、万一の場合の避難の仕方について指導の徹底を図る。
建物の構造に不案内であり、かつ家庭から離れていること、指導教員等が不在であることなどにより、特に夜間の場合、児童等が心理的動揺をきたしやすいことを踏まえて、放送、ハンドマイク等を使用し、又は大きな声で、教職員から離れず、集団で行動し、自分勝手な行動をしないことを明確に各室に伝達し、避難の仕方について指示する。
教職員は所定の計画に従い担当の部屋へ直行し、児童等の安全確認を行うとともに、避難誘導を行う。
建物や周囲の状況によっては、揺れの収まりをみてから、放送、ハンドマイク等で屋外避難の指示、誘導を行い、あらかじめ予定してある避難場所に避難させる。
室内点検、残留者の有無の確認、避難場所での人数確認をする。
学校との速やかな連絡に努める。
登下校時
建物、ブロック塀の倒壊、落下物。
架線の寸断、感電。
火災、交通事故。
水道、ガス管の破裂。
学校において保護した児童等に救急措置を施すとともに、校庭等の避難場所に誘導する。
児童等の氏名を確認し、担任に連絡する。
保護者に児童等を学校で保護している旨連絡する。
夜間・休日等
家具の倒壊等。
群衆の混乱に巻き込まれてしまう危険。
被害の状況等によっては、学校が児童等の安否を速やかに確認するため、学級担任が各保護者に連絡するとともに、校長等の管理職等に状況を報告する。

   
 なお、『教職員の支持と行動』については、児童等の発達段階や地域の実情、学校種別の特性等を踏まえて更に検討しておくことが必要。
   また、寄宿舎を設置している学校においては、その対応についてもあらかじめ検討しておくことが必要。

   
(5) 保護者との連絡及び保護者への児童等の引渡し
 
1  災害発生後、児童等を保護者に引き渡すことが適切であると判断される場合には、児童等の安全を確認した後、児童等の引渡しにつきあらかじめ定めた方法で速やかに保護者と連絡をとる(この場合、昼間自宅にいない保護者との連絡方法についても考慮する必要がある)。
 
保護者との連絡とともに、教育委員会又は災害対策本部へ児童等の安全確認及び引渡しの実施について連絡する。
教育委員会・災害対策本部に対する連絡内容をテレビ・ラジオ等のマスコミに連絡する。
保護者に対する連絡内容をテレビ・ラジオ等のマスコミに連絡し、協力を得る。
2  児童等の引渡しを行う場合、保護者との連絡がとれないなどの理由で、保護者への引渡しができない児童等については、学校において保護するものとする。
 
あらかじめ作成しておく児童等の引渡しカードをもとに、人員を確認する。
保護者に引き渡す場合は、カードに引渡しを受けた保護者及び教職員が確認の署名を行う。
引渡しができない児童等を確認し、校内で保護する。なお、このような場合に備え、児童等の個人情報について、プライバシー保護に配慮しつつ、あらかじめ整理しておくものとする。

(6) 学校の施設・設備の被災状況の点検
   二次災害の発生を防止し、また、早急に学校教育活動を再開するため、施設・設備の被災状況を点検するとともに、教育委員会等の実施する応急危険度判定を早急に受けることが必要である。危険箇所については、立入禁止の張り紙やロープを張る等の措置を講じる。

  3  学校が避難所となる場合の運営方策等
     避難所の運営については、本来的には災害対策担当部局がその責任を有するものであるが、学校が避難所となる場合の運営方策等としては以下のようなことが考えられる。
   
(1) 避難所の運営方策
ア) 運営体制
   運営体制を定める場合には、災害対策担当の職員が配置されるまで間、避難所運営に係る業務の全部(例えば、災害対策担当の職員が配置されず、自治組織の立ち上げ等も進展していない場合)又は一部について対応することを想定した体制とするとともに、具体的な対応方策について定めておく必要がある。この場合、児童等が在校中に学校が避難所となり、児童等への対応と避難者への対応とが同時に求められる場合も想定しておくことが必要である。
<運営組織の例>
   避難所を運営する場合に必要な業務について、学校防災本部の各班に対し、例えば次のように割り当てる。なお、業務の繁閑に応じ、柔軟な組み替えが必要である。
 
総括班
災害対策本部との連絡、地域の被災状況の把握
避難者についての名簿の作成・管理
避難所内連絡及び外部からの問い合わせへの対応
自治組織の立ち上げ指導
安全点検・巡視班
施設・設備の点検、立入禁止区域の設定視班
避難所支援班
(注)
水、食料の分配
救援物資の管理
し尿、ゴミ等の処理など衛生管理
ボランティアの組織化

(注)避難所支援班を設置していない場合は、他の各班で適宜担当する。

イ) 初動体制
<初動時に必要な業務の例>
   校長をはじめ各教職員が早急に参集できず、避難所の運営を当初の計画通りに行えない場合であっても、参集できた教職員により、少なくとも次のような業務を行う必要があり、1(2)「応急的な学校防災本部の例」を踏まえ、柔軟な対応を図る必要がある。
 
  a   校内にいる児童等の安否確認、避難誘導
b 避難者の受入れ、誘導
c 救命・救急措置
d 教育委員会、災害対策本部等との連絡、情報確認
e 避難者への情報伝達
f 備蓄物資の配給

(2) 教職員の対応方策
ア) 児童等が在校している場合
   児童等の在校中に発災した場合については、児童等の安全の確保を第一に対応する。また、被害の状況等を踏まえながら校長の指揮監督のもと避難所の運営に協力するものとするが、相当数の教職員が児童等の安全確保に係る業務に従事することから、避難所運営に係る業務に対応可能な教職員数及び避難所としてのスペースが限定されたものにならざるを得ないことを考慮する必要がある。
 
1  発災直後
 
児童等及び教職員の安否を確認する。
学校医等の協力を得ながら、校内の負傷者及び校外から運び込まれた負傷者の救護を行う。
児童等の避難終了直後、被害状況を点検し、あらかじめ定めてある順位に従って、体育館、校庭等を開放し、避難所として使用する。
この場合、普通教室は、校内の児童等の避難場所として使用するものとする。なお、保護者が避難してきた場合は、順次児童等を引き渡す。
<避難所としての学校施設の使用の例>
 
主として避難者収容のために必要なスペース
  …体育館、講堂、多目的スペース、普通教室
負傷者、病人、高齢者等の看護のために必要なスペース
  …保健室、和室
避難所運営のための管理に必要なスペース
  …校長室、職員室、放送室
避難者の協力を得ながら、備蓄してある水、食料、毛布等の物資の分配、仮設トイレの設置等を行う。この場合、校内に保護している児童等に対する物資の分配については、原則として他の避難者と同様に取り扱うものとする。
災害対策本部に避難所の状況、児童等を含めた避難者の概数・必要な救援物費の種類・数量等を適宜連絡するものとする。
2  災害対策本部による管理への移行前
 
避難所内の自治組織を立ち上げるため、避難者のグループ分けを行い、グループ代表の選出、自治組織代表者の選出等を行ってもらう。
自治組織を通じて避難者の名簿の作成を行う。
自治組織、地域の自主防災組織、ボランティア組織等と協議しながら、避難所運営の役割分担を決定し、教職員、避難者、ボランティア等が共同で業務を実施する。
<避難所運営に係る業務の例>
 
水・食料の分配、救援物資の受入れ・管理、炊き出し、水くみ
清掃、トイレの設置・維持・管理、ゴミ・廃棄物の管理
避難者との連絡窓口、避難所外からの安否確認等への連絡対応、避難所内の情報連絡・掲示
3  災害対策本部による管理への移行期
   避難所に災害対策担当の職員が派遣され、当該職員が避難所運営の責任者となる時点から、教職員は学校教育活動の早期再開に専念するため、避難所運営に係る業務を災害対策本部、避難者の自治組織、地域の自主防災組織、ボランティア組織等に順次委ねるものとする。
イ) 児童等が在校していない場合
   児童等の在校中に発災した場合と異なり、教職員は主として避難所の運営に協力することが可能となるが、教職員が学校教育活動の早期再開に向けた職務に従事することができるようにするため、ア)3と同様、避難所の運営が主として災害対策担当職員や避難者の自治組織等によって担われる体制を順次整えることが必要である。なお、夜間・休日等の勤務時間外に発災した場合には、教職員の参集に時間を要し、避難所運営に係る業務に対応可能な教職員数が限定されたものにならざるを得ない可能性もあることを考慮する必要がある。

  ※ 発災直後、災害対策本部による管理への移行前・移行期における対応方策については、『ア)児童等が在校している場合』に準じる。

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