15振学助第17号
平成16年1月13日
関係各研究機関代表者 殿
文部科学省研究振興局
学術研究助成課長
岡本 薫
(印影印刷)
このことに関しては、平成15年7月29日付け15文科振第276号「科学研究費補助金に係る歳出予算の繰越しの取扱いについて(通知)」により、新しい制度の発足等について通知しましたが、この制度を利用するための具体的な事務手続きについて通知します。
ついては、平成15年度科学研究費補助金について翌年度に繰越して使用する必要がある場合は、当課への事前相談を経て、下記1の書類を別添記入要領により作成し、下記2の提出期限までに当課に提出してください。
なお、平成15年度から導入された繰越制度は、繰越すべき経費を年度内にいったん文部科学省に返納し、財務大臣の承認を得た場合に再度交付するものであり、研究機関・研究代表者の手元で繰越すことはできませんので、改めて周知徹底願います。
〒100‐8959 東京都千代田区丸の内2‐5‐1
文部科学省研究振興局学術研究助成課研究推進係
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