令和6年7月以降に行う改正私立学校法(令和7年4月1日施行)に対応した寄附行為変更認可申請に関する御案内は次のとおりです。
「学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請書類の作成等に関する手引」とは異なる説明をしている箇所がありますが、本申請に当たっては、こちらのマニュアル等に従い申請してください。
こちらの御案内は、本申請に限った運用になることに御留意ください。
本説明動画は令和6年1月に収録したものです。
令和6年7月以降に申請する「改正私立学校法に基づく寄附行為変更認可申請(その他の寄附行為変更認可申請)にかかるマニュアル」に従い申請書等を作成の上、本フォームより提出してください。
● 改正私立学校法に対応した寄附行為変更認可申請書類等の提出フォーム
文部科学省が、申請書類等提出時期を判定する指標(数)を再考すべきであるかの参考とするために、
全ての文部科学大臣所轄学校法人に対して令和6年1月18日~令和6年2月21日にアンケート調査を実施しました。
その結果から、申請書類等提出時期①~③を判定する指標は、 「【大臣所轄学校法人】寄附行為作成例対応表」により算定した
「寄附行為作成例との差異(内容変更)の数」+「独自に規定する条の数(内容変更)」÷2の合計値が、31以上の場合:【1】、15~30の場合:【2】、15未満の場合:【3】(当初の案から変更なし)とします。
各学校法人におかれては、寄附行為変更の検討結果を踏まえて、改めて「【大臣所轄学校法人】寄附行為作成例対応表」により提出時期を御確認ください。
※文部科学省から個別に提出時期を指定することはありません。
なお、各学校法人の申請期間が、「令和6年12月~令和7年1月」に集中することが予想されます。
同期間に申請される件数が多い場合は、認可目安(2ヶ月以内)より認可までに時間を要するため、可能な限り早めの御提出に御協力くださるよう、お願い申し上げます。
※現在「未定」と御回答いただいた学校法人においては、早めの御準備をお願いします。
※「寄附行為作成例との差異(内容変更)の数」+「独自に規定する条の数(内容変更)」÷2の合計値が【6未満】の場合は特に、早めの申請に御協力願います。
【アンケート結果】
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回答626法人(回答率94%)⇒【1】3%、【2】6%、【3】64%、【未定】27%
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【提出時期】
対象法人のいずれに該当するかは、上記「【大臣所轄学校法人】寄附行為作成例対応表」により確認してください。
※現在「未定」と御回答いただいた学校法人においては、早めの御準備をお願いします。
※「寄附行為作成例との差異(内容変更)の数」+「独自に規定する条の数(内容変更)」÷2の合計値が【6未満】の場合は特に、早めの申請に御協力願います。