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別紙 |
(所得税法の一部改正) | |
第一条 | 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 |
(略) | |
第七十八条第一項第二号を次のように改める。 二 五千円 |
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(略) | |
附則(抄) | |
(施行期日) | |
第一条 | この法律は,平成十八年四月一日から施行する。 |
(略) | |
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則) | |
第二条 | この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(中略)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 |
○新旧対照表
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||
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(寄付金控除)
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(寄付金控除)
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-- 登録:平成21年以前 --