所得税法等の一部を改正する等の法律

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別紙
  (所得税法の一部改正)
第一条  所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
  (略)
   第七十八条第一項第二号を次のように改める。
 二 五千円
  (略)
   附則(抄)
  (施行期日)
第一条  この法律は,平成十八年四月一日から施行する。
  (略)
  (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(中略)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

○新旧対照表

改正後 改正前
(寄付金控除)
第七十八条  居住者が,各年において,特定寄付金を支出した場合において,第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは,そのこえる金額を,その者のその年分の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 
 (略)
  五千円
2~4  (略)
(寄付金控除)
第七十八条  居住者が,各年において,特定寄付金を支出した場合において,第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは,そのこえる金額を,その者のその年分の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 
 (略)
  一万円
2~4  (略)


 

-- 登録:平成21年以前 --