所得税に係る寄付金控除の適用下限額の引下げについて(通知)

18文科高第75号
平成18年4月28日

文部科学大臣所轄学校法人理事長 殿

文部科学省高等教育局私学部長
金森 越哉

 このたび,平成18年度税制改正に伴い,別紙のとおり「所得税法等の一部を改正する等の法律」(平成18年3月31日法律第10号)が公布され,所得税に係る寄付金控除について,適用下限額が引き下げられることとなりました(施行期日:平成18年4月1日)。
 改正の内容は下記のとおりであり,平成18年分以後の所得税について適用となりますので,事務処理上遺漏のないようにお願いいたします。
 なお,学生数の減少など私学を取り巻く環境が厳しさを増す中で,各学校法人には経営基盤の強化が喫緊の課題とされており,寄付金の受入れはそのための有効な手段の一つとなるものです。近年においては,今回の改正のほかにも、学校法人に対して寄付した場合の譲渡所得等の非課税制度に係る国税庁長官の承認要件の緩和,日本私立学校振興・共済事業団を通じた受配者指定寄付金制度に係る審査手続等の大幅な簡素化、所得税に係る寄付金控除の控除対象限度額の引き上げなど,学校法人への寄付を促進するための様々な税制上の優遇措置が整備されてきているところです。
 貴職におかれては、これらの諸制度を活用して寄付金の募集を行うなどにより,経営基盤の強化により一層努めていただきますようお願いいたします。

○所得税に係る寄付金控除の適用下限額の引下げ(所得税法第78条第1項第2号関係)

   所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項では,個人が支出した国及び地方公共団体に対する寄付金,いわゆる指定寄付金並びに特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する寄付金については,一定の控除枠内で、当該寄付金の額に応じた控除を認めることとしており(寄付金控除),寄付した額が,同項第二号で定める額を超える場合には,総所得等の30パーセントに相当する額を上限として,当該超える額を,課税所得から控除することとしています。
 同号で定める額については,これまで1万円と定められ,寄付額が1万円以下の場合には,寄付金控除を受けられないものとされてきましたが,このたび,同号の規定の改正により,この額が5千円に引き下げられ,5千円を超える寄付については,寄付金控除を受けられることとなりました。【別紙参照】

(お問い合わせ先)
高等教育局 私学部 私学行政課 法規係
電話: 03-5253-4111(代表)(内線2532)


 

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