別紙 所得税法等の一部を改正する等の法律

所得税法の一部改正

  • 第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
    • 第七十八条第一項第二号を次のように改める。
    • 二 五千円
    • (略)
    • 附則(抄)

施行期日

  • 第一条 この法律は,平成十八年四月一日から施行する。
    • (略)

所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

  • 第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(中略)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新旧対照表

改正後 改正前

(寄付金控除)

  • 第七十八条 居住者が,各年において,特定寄付金を支出した場合において,第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは,そのこえる金額を,その者のその年分の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
    • 一 (略)
    • 二  五千円
  • 2~4 (略)

(寄付金控除)

  • 第七十八条 居住者が,各年において,特定寄付金を支出した場合において,第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは,そのこえる金額を,その者のその年分の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
    • 一  (略)
    • 二  一万円
  • 2~4  (略)

お問合せ先

高等教育局私学部私学行政課

(高等教育局私学部私学行政課)

-- 登録:平成21年以前 --