交付申請にあたっての注意事項

1.提出書類

・令和5年度私立学校施設高度化推進事業費補助金交付申請書
・銀行口座情報
※ 文部科学省のホームページ上で様式がダウンロードできますので、必ず、今年度の様式をダウンロードの上、作成してください。

2.提出期限

令和6年1月26日(金曜日)(必着・締切厳守)

3.対象整備事業及び学校種

(1) 学校法人が実施する築30年を経過した老朽校舎の整備事業

対象学校種:小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校

(2) 学校法人、準学校法人又は社会福祉法人(社会福祉法人にあっては、幼保連携型認定こども園の設置者である場合に限る。)(以下、「学校法人等」という。)が実施する危険建物と認定された旧耐震基準(昭和56年以前の建物)の学校施設又は幼保連携施設の整備事業

対象学校種:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校、各種学校、幼保連携型認定こども園

(3) 学校法人が実施する大学附属病院の整備事業

対象学校種:大学附属病院

(4) 新型コロナウイルス感染症対応事業

対象学校種:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校、幼保連携型認定こども園

4.対象外施設

(1)  上記対象整備事業(1)の実施対象となる学校施設には、次に揚げる施設を含まないものとする。

イ 学生等の寄宿舎、職員宿舎
ロ セミナーハウス、合宿所
ハ 大学附属病院
二 法人本部棟

(2)   上記対象整備事業(2)の実施対象となる学校施設及び幼保連携施設には、次に揚げる施設を含まないものとする。

イ 大学附属病院
ロ 法人本部棟

5.対象外法人

(1) 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関から、同条第4号の「不利益処分」又は第6号の「行政指導」を受けた学校法人等
(2) 財政事情が極めて逼迫(ひっぱく)し、法的整理を申請した学校法人等
(3) 日本私立学校振興・共済事業団より借り入れた資金の一部又は全部について、今年度に繰上償還補償金を付さずに繰上償還を行った学校法人等
(4) 利子助成額が1万円未満の学校法人等

6.記入及び提出上の注意事項

(1)  借入れ契約毎に申請書を提出してください。
※ 学校別内訳のある契約であっても、総括して1件とします。

(2)  交付申請額については、文部科学省より送付した償還年次表の令和5年度における「利子助成予定額」の範囲内で記入してください。
利子助成交付額については、予算の状況により減額となることがあるので、御留意願います。

(3) 記入にあたっては、文部科学省ホームページからダウンロードしたエクセルファイルに記載している記入要領に従って記入してください。

(4)  申請書及び銀行口座情報のエクセルファイルは、メールで「7.交付申請書等の提出先」の宛先に提出してください。郵送は、不要です。その際、メールの件名は必ず「利子助成申請(学校法人名)」としてください。なお、メールでの提出ができない場合は別途御相談ください。

7.交付申請書等の提出先

文部科学省高等教育局私学部私学助成課助成第三係 宛
メールアドレス:sigakujo〇mext.go.jp

※ 迷惑メール等防止のため、メールアドレスの中の「@」を「〇」としております。メールを送信される際は、「@」に置き換えてください。
※ 交付対象に関するお問合せは、日本私立学校振興・共済事業団融資部融資課
(TEL 03‐3230‐7871~7874)までお願いします。

8.手続きの流れ

手続きの流れ

お問合せ先

高等教育局私学部私学助成課助成第三係

(高等教育局私学部私学助成課助成第三係)