私立学校法の一部改正(平成16年法律第42号)

  大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の下に設けられた「学校法人制度改善検討小委員会」による検討結果などを踏まえ、平成16年に私立学校法が一部改正されました。1.学校法人の管理運営制度の改善、2.財務情報の公開、3.私立学校審議会の構成の見直しの3点を、改正の柱としています。

1.学校法人の管理運営制度の改善

  私立学校を設置する学校法人が、様々な社会・経済情勢の変化に的確に対応しつつ、安定した学校運営を行い、今後とも健全に発展していくためには、学校法人が自主的、自立的に管理運営する機能の充実を図ることが不可欠です。このため、学校法人の基本的な機関である理事・監事・評議員会の制度を整備し、権限・役割分担を明確にすることによって、学校法人における管理運営制度の改善が図られました。(第30条、第36条~第38条、第42条、第46条及び第49条関係)

2.財務情報の公開

  学校法人が公共性を有する法人としての説明責任を果たし、関係者の理解と協力をより得られるようにしていく観点から、学校法人は、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書を各事務所に備えて置き、在学者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならないこととされました。(第47条及び第66条関係)

3.私立学校審議会の構成の見直し

  各都道府県における私学行政の一層適切な執行に資するため、各都道府県の実情に即して私立学校審議会を構成することができるよう、私立学校審議会の委員の構成等に関する規定が見直されました。(第10条及び第11条関係)

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