学校法人制度の概要

1.設立

  学校法人は私立学校を設置運営する主体です。学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称等所定の事項を定めた上、文部科学省令でさだめる手続(私立学校法施行規則第2条等)に従い所轄庁の認可を受けなければなりません(私立学校法第30条)。
  寄附行為とは、学校法人の根本規則たるべきものであって法人の現在及び将来の在り方を規制するものであり、法律に定められた事項(必要的記載事項)のほか、法令の規定に違反しない限り、任意的な事項を定めることができるが、寄附行為の変更には一部の届出事項を除き所轄庁の認可が必要となります(同法第45条、同法施行規則第4条の3)。
  この場合、所轄庁とは、私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人については文部科学大臣、私立高等学校以下の学校をのみを設置する学校法人については都道府県知事になります。
  所轄庁は学校法人設立の申請があった場合には、当該学校法人が設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有しているかどうか、寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で認可を決定することになります(同法第31条)。その場合、所轄庁はあらかじめ、大学設置・学校法人審議会又は私立学校審議会の意見を聴かなければなりません。
  学校法人の認可は、学校の設置認可と同時に行われ、学校法人はその主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

2.管理運営

  学校法人には、役員として、理事5人以上、監事2人以上を置かなければならないとされ、学校法人の公共性を高めるため各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人をこえて含まれることになってはならないこととなっています。
  学校法人の業務の決定は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数をもって行われるが、一般には、基本財産の処分等の重要事項については理事総数の3分の2以上の特別決議が必要であるとされています。また、一定の重要事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければなりません。

3.解散

  学校法人は、法律に定める一定の事由が発生した時解散によってその活動を終了します。解散した学校法人の残余財産については、合併、破産の場合を除いて、所轄庁に対する清算結了の届出の時点において、学校法人その他教育の事業を行うもののうちから寄附行為の定めるところにより帰属すべき者に帰属する。また、これによっても処分されない財産は国庫に帰属することになっています。

4.準学校法人

  なお、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする私立学校法第64条第4項法人(いわゆる準学校法人)についても以上の学校法人に関するしくみが準用されています。

お問合せ先

高等教育局私学部私学行政課

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((高等教育局私学部私学行政課))

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