専門職大学院

教職大学院における専任教員関係の特例措置に係る省令改正について

教職大学院における専任教員関係の特例措置に係る省令改正について 

(1) 改正の趣旨
 専門職大学院設置基準上必ず置くこととされる専任教員(以下「必置教員」という。)については,原則,他の学位課程の教員と兼ねることができないが,現在は,平成15年度から25年度までの特例措置により,他の学位課程の教員が必置教員を兼ねることができることとされている。
 また,昨年11月の同基準の改正により,博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員は,特例措置が終了する平成26年度以降においても,必置教員を兼ねることができることとされた。
 他方,教職大学院については,「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」(平成24年8月28日中央教育審議会答申)において,必置教員を他の学位課程の必置教員数に算入することについて検討を行う必要があるとされたことを踏まえ,昨年11月の改正とは別に教職大学院制度の見直しの中で検討を進めてきたところであり,今次,特例措置が終了する平成26年度以降の教職大学院の取扱いに係る省令改正しようとするものである。

(2) 改正の概要
 同答申で教職大学院制度の発展・拡充が提言されていること,「これからの大学教育等の在り方について」(平成25年5月28日教育再生実行会議第三次提言)及び「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」(平成25年6月20日文部科学省)において,教職大学院への重点化などの国立の教員養成大学・学部の組織編制の抜本的見直しが示されていること等を踏まえ,今後,教職大学院の新設が見込まれることから,その拡充期に優秀な教員を確保する必要がある。
 そこで,現在の特例措置が終了する平成 26年度以降についても,教職大学院の新設が見込まれる平成30年度までの間は,教職大学院の必置教員について,現在の特例措置と同様に,学士課程・修士課程・博士課程前期を担当する教員についてはその3分の1を超えない範囲で,博士課程(前期を除く。)を担当する教員についてはその3分の1を超えて,これを兼ねることができるよう所要の省令改正を行う。

(3) 施行期日
 平成26年4月1日

お問合せ先

高等教育局大学振興課教員養成企画室教職大学院係

電話番号:03-5253-4111(内線3778)

(高等教育局大学振興課教員養成企画室)

-- 登録:平成26年03月 --