このたび、専門職大学院設置基準の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第8号)が平成26年2月19日に公布され、平成26年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、平成24年8月の中央教育審議会答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について(答申)」に基づき教職大学院の発展・拡充を推進するため、新設等が集中することが見込まれる平成30年度までの間は、優秀な教員を確保する必要があることから、教職大学院に必ず置くこととされる専任教員について、教育上支障を生じない場合には、引き続き、他の課程の教員がこれを兼ねることができるとするものです。
改正の趣旨・概要、その他関係資料につきましては、以下のとおりです。
電話番号:03-5253-4111(内線3778)
-- 登録:平成26年03月 --